安全・安心のための法令


牛乳・乳製品の衛生的品質、製品規格、表示などは、以下のような法律や省令などによって規制されています。

●食品衛生法・・・・【詳細はこちら】

昭和22年に初めて制定された食品衛生法ですが、BSE問題や偽装表示問題などを契機に食品の安全に対して国民の不安や不信が高まっている状況を踏まえ、平成15年大幅な改正が行われました。そして、その改正の基本的な考え方としては、国民の健康の保護を図ることを目的とした食品の安全確保のため、国・地方公共団体の責務(リスクコミュニケーションを含む)及び事業者の責務を明らかにするとともに、食品衛生規制における規格・基準、監視・検査体制、食中毒等の飲食に起因する事故への対応、罰則についてその在り方を見直すとしています。

主な改正内容は、以下の通りです。
1)食品の安全を確保することにより、国民の健康の保護を図る旨を規定する。
2)国および地方公共団体の責務として、食品衛生に関する正しい知識の普及、情報の収集、整理、分析、国民からの意見の聴取、施策への反映、資質の向上並びに国および地方公共団体の相互の連携などに努めることを規定する。(一部抜粋)
3)国の責務として輸入食品などの検査の実施を図るための体制の整備、国際的な連携の確保に努めることを規定する。(一部抜粋)
 ※以上、すべて新設

● 乳等省令・・・・【詳細はこちら】

食品衛生法のもとで定められた、「乳及び乳製品の成分規格等に関する省令」のことで、牛乳や各種乳製品について成分規格、製造方法、表示の要領について、細かく規定しています。省令は7条からなっていますが、第7条の「乳等の表示」では、「乳」にあっては種類別、殺菌の温度と時間、無脂乳固形分、品質保持期限、保存方法、乳処理場の名称などを記載することを定めています。

●公正競争規約・・・・【詳細はこちら】

特定の分野の事業者または事業者団体が、公正取引委員会の認定を受けて、不当な顧客の誘引を防止し、公正な競争を確保するため、景品類または表示に関する事項について、自主的に設定する業界内のルールのことです。牛乳・乳製品(飲用乳、はっ酵乳など、アイスクリーム類およびチーズ)に関しても、表示に関する公正競争規約があります。

さらに、ここ数年、食の安全や安心が問われる中、農林水産省では、平成15年5月に消費・安全局を設置しました。そして、「食品安全基本法」【詳細はこちら】)が施行され、酪農家も食品製造業者として法の規制対象になりました。