■訪問販売に係る交付書面 |
1. |
交付書面(申込書面・契約書面):法第4条、第5条、省令第3条〜第6条 |
| ※申込を受けた際にその売買契約を締結したときは、契約書面のみでよい。 |
| @商品の販売価格 |
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A代金の支払期日及び方法 |
| B商品の引渡時期 |
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Cクーリング・オフに関する事項
※現金取引で総額3,000円未満のときクーリング・オフができないこととする場合はその旨を記載すること |
| <商品の売買契約> |
| A. |
申込書面を受領した日から8日を経過するまでは、申込者は書面により契約申込の撤回又は契約の解除が出来ること。 |
| B. |
申込者等が不実告知により誤認をし、又は販売業者の威迫により困惑し、契約申込の撤回又は契約の解除を行わなかった場合には、経済産業省令で定めるところにより契約申込の撤回等行うことができる旨を記載した書面を受領した日から8日を経過するまでは、書面により契約申込の撤回又は契約の解除が出来ること。 |
| C. |
契約申込撤回又は契約解除は書面を発した時に効力が生ずる。 |
| D. |
損害賠償又は違約金の支払を請求することができないこと。 |
| E. |
商品などの引渡しが既にされているときは、その引取りに要する費用は販売業者の負担とすること。 |
| F. |
代金の支払われているときは、速やかに全額返還すること。 |
| Dその他 |
| A. | 販売事業者の氏名(名称)、住所及び電話番号、法人の場合は代表者氏名 |
| B. | 契約の締結を担当した者の氏名 |
| C. | 契約の締結年月日 |
| D. | 商品及び商標又は製造者名 |
| E. | 商品の型式又は種類 |
| F. | 商品の数量 |
| G. | 瑕疵責任(販売業者が責任を負わないと定めていないこと。) |
| H. | 契約解除の定めがあるときはその内容
(契約の解除ができないと定めていないこと。販売事業者の責に帰すべき事由により解除された場合は、購入者等に不利な内容が定められていないこと。) |
| I. | 特約条項(法令にに違反する特約が定められていないこと。)
※書面の内容を十分読むべき旨を赤枠の中に赤字で記載すること。
※書面には日本工業規格Z8305に規定する8ポイント(2.811mm±0.03mm)の以上の大きさの文字及び数字を使用すること。
※クーリング・オフに関する事項は赤枠の中に赤字で記載しなければならない。 |
2. |
契約の申込みの撤回等の妨害後の交付書面(省令第7条の2) |
| @ | 商品又は権利の販売価格は又は役務の対価 |
| A | 法第9条第1項第1号の規定に基づき、当該書面を受領した日から起算して8日を経過するまでは、書面により売買契約もしくは役務提供者の申込みの撤回又は売買契約若しくは役務提供契約の解除を行うことができること。 |
| B | クーリング・オフに関する事項 |
| <商品の売買契約> |
| A. | 契約申込撤回又は契約解除は書面を発した時に効力が生ずる |
| B. | 損害賠償又は違約金の支払を請求することができないこと。 |
| C. | 商品などの引渡しが既にされているときは、その引取りに要する費用は販売業者の負担とすること。 |
| D. | 代金の支払われているときは、速やかに全額返還すること。 |
| C | 販売事業者の氏名(名称)、住所及び電話番号、法人の場合は代表者氏名 |
| D | 契約の締結を担当した者の氏名 |
| E | 契約の締結年月日 |
| F | 商品及び商標又は製造者名 |
| G | 商品の型式又は種類 |
| H | 商品の数量
※書面には日本工業規格Z8305に規定する8ポイント(2.811mm±0.03mm)の以上の大きさの文字及び数字を使用すること。
※A及びBは赤枠の中に赤字で記載
※様式第1を使用する。
※A及びBの内容を告げて交付する。 |