宅配牛乳拡販時の訪問販売、テレアポは慎重に



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■一度断った消費者への再勧誘は禁止です

東京都消費生活条例が改正
平成19年7月1日施行

●都が訪問販売規制を強化

東京都は社会経済状況の変化に伴い消費者被害が深刻化している状況を踏まえ、 消費者被害の未然防止、拡大防止を図るためには、事業者規制に関する条例の 整備が必要であるとし、東京都消費生活条例を平成18年12月一部改正 (平成19年7月1日施行)した。

不適正取引行為(禁止行為)は18年の改正でこれまでの7類型46項目から2類型追加され9類型55項目に増えた。さらに「禁止命令」や「罰則(過料)」が新たに導入された。

●条例改正の概要

不適正な取引行為の類型が新たに2類型増え、行政指導の対象が拡大された。
【1】消費者の自主性を害する不当勧誘行為
   1.断りの意思を表明した消費者への再勧誘
   2.消費者の知識や財産の状況から見て不適当な勧誘
   3.高齢者等の判断力不足に乗じた勧誘による契約
【2】消費者に情報提供すべき義務に違反する行為

本条例の対象とする取引は事業者が消費者と行う取引全般であり、すべての取引形態、すべての商品・サービス等が含まれている。

具体例として、牛乳宅配の拡売にあたり一度断った消費者に再度勧誘することが禁止されます。また、加齢や病気等に伴う高齢者や若者等の判断力不足に乗じて契約することも禁止されます。牛乳販売店にあっては、訪問販売やテレアポにおいて細心の注意が望まれます。

また、都消費生活部取引指導課では、『牛乳販売店(宅配)は特定商取引法が規定する指定商品・指定権利・指定役務の対象業種には現時点では指定されていないが、禁止行為違反が目立つようになると対象業種に指定それることもあり得る』と注意を促している。

詳しくはこちら→東京都消費生活条例が変わりました


群馬県でも・・・→群馬県消費生活条例施工規則別表 第一・25号