〔次の省令は、未施行〕
〇乳及び乳製品の成分規格等に関する省令の一部を改正する省令
(平成十二年五月一日)(厚生省令第九十五号)
乳及び乳製品の成分規格等に関する省令(昭和二十六年厚生省令第五十二号)の一部を次のように改正する。
第一条ただし書中「ただし」の下に「、組換えDNA技術(酵素等を用いた切断及び再結合の操作によつて、DNAをつなぎ合わせた組換えDNA分子を作製し、それを生細胞に移入し、かつ、増殖させる技術をいう。)を応用した乳等の成分規格及び製造の方法の基準」を加え、「外」を「ほか」に改める。
[附 則]この省令は、平成十三年四月一日から施行する。
御注意下さい!!。
注意をはらって校正しているつもりですが、間違いもあるかと思います。
どうか責任はご容赦下さい。御指摘頂ければ幸いです。
施行日前後に改正作業をしていますが、以前に改正作業をしたものの中には、施行日前でも改正している場合があります。