食品衛生法:第二章
〔販売用の食品及び添加物の取扱原則〕第3条 ___販売(不特定又は多数の者に対する販売以外の授与を含む。以下同じ。)の用に供する食品又は添加物の採取、製造、加工、使用、調理、貯蔵、運搬、陳列及び授受は、清潔で衛生的に行われなければならない。
〔有害食品等の販売等の禁止〕第4条 ___左に掲げる食品又は添加物は、これを販売し(不特定又は多数の者に授与する販売以外の場合を含む。以下同じ。)、又は販売の用に供するために、採取し、製造し、輸入し、加工し、使用し、調理し、貯蔵し、若しくは陳列してはならない。
一 腐敗し、若しくは変敗したもの又は未熟であるもの。但し、一般に人の健康を害う虞がなく飲 ____食に適すると認められているものは、この限りでない。
二 有毒な、若しくは有害な物質が含まれ、若しくは附着し、又はこれらの疑いがあるもの。但し、 ____人の健康を害う虞がない場合として厚生大臣が定める場合においては、この限りでない。
三 病原微生物により汚染され、又はその疑があり、人の健康を害う虞があるもの。
四 不潔、異物の混入又は添加その他の事由により、人の健康を害う虞があるもの。
〔新開発食品の販売禁止〕第4条の2 ___厚生大臣は、一般に飲食に供されることがなかつた物であつて人の健康をそこなうおそれがない旨の確証がないもの又はこれを含む物が新たに食品として販売され、又は販売されることとなつた場合において、食品衛生上の危害の発生を防止するため必要があると認めるときは、食品衛生調査会の意見をきいて、その物を食品として販売することを禁止することができる。
〔病肉等の販売等の禁止〕第5条 ____厚生省令で定める疾病にかかり、若しくはその疑いがあり、又はへい死した獣畜(牛、馬、豚、めん羊及び山羊並びに厚生省令で定めるその他の物をいう。以下同じ。)の肉、骨、乳、臓器及び血液又は厚生省令で定める疾病にかかり、若しくはその疑いがあり、又はへい死した家きん(鶏、あひる及び七面鳥並びに厚生省令で定めるその他の物をいう。以下同じ。)の肉、骨及び臓器は、これを食品として販売し、又は食品として販売の用に供するために、採取し、加工し、使用し、調理し、貯蔵し、若しくは陳列してはならない。ただし、へい死した獣畜又は家きんの肉、骨及び臓器であつて、当該職員が、人の健康を損なうおそれがなく飲食に適すると認めたものは、この限りでない。
(2)獣畜及び家きんの肉及び臓器並びに厚生省令で定めるこれらの製品(以下この項において ____「獣畜の肉等」という。)は、輸出国の政府機関によつて発行され、かつ、前項の厚生省令で ____定める疾病にかかり、若しくはその疑いがあり、又はへい死した獣畜又は家きんの肉若しくは ____臓器又はこれらの製品でない旨その他厚生省令で定める事項(以下この項において「衛生事 ____項」という。)を記載した証明書又はその写しを添付したものでなければ、これを食品として販 ____売の用に供するために輸入してはならない。ただし、厚生省令で定める国から輸入する獣畜 ____の肉等であつて、当該獣畜の肉等に係る衛生事項が当該国の政府機関から電気通信回線 ____を通じて第2条第7項の電子計算機に送信され、当該電子計算機に備えられたファイルに記 ____録されたものについては、この限りでない。
〔指定外添加物等の販売等の禁止〕第6条 ____人の健康を損なうおそれのない場合として厚生大臣が食品衛生調査会の意見を聴いて定める場合を除いては、添加物(天然香料及び一般に食品として飲食に供されている物であつて添加物として使用されるものを除く。)並びにこれを含む製剤及び食品は、これを販売し、又は販売の用に供するために、製造し、輸入し、加工し、使用し、貯蔵し、若しくは陳列してはならない。
〔食品又は添加物の基準及び規格〕第7条 ____厚生大臣は、公衆衛生の見地から、販売の用に供する食品若しくは添加物の製造、加工、使用、調理若しくは保存の方法につき基準を定め、又は販売の用に供する食品若しくは添加物の成分につき規格を定めることができる。
(2)前項の規定により基準又は規格が定められたときは、その基準に合わない方法により食品 _____若しくは添加物を製造し、加工し、使用し、調理し、若しくは保存し、その基準に合わない方法 _____による食品若しくは添加物を販売し、若しくは輸入し、又はその規格に合わない食品若しくは _____添加物を製造し、輸入し、加工し、使用し、調理し、保存し、若しくは販売してはならない。
〔残留農薬基準策定のための協力要請〕第7条の2 ___厚生大臣は、前条第1項の食品の成分に係る規格として、食品に残留する農薬の成分である物質(その物質が化学的に変化して生成した物質を含む。)の量の限度を定めるため必要があると認めるときは、農林水産大臣に対し、農薬の成分に関する資料の提供その他必要な協力を求めることができる。
〔総合衛生管理製造過程を経た製造の承認等〕第7条の3 _____厚生大臣は、第7条第1項の規定により製造又は加工の方法の基準が定められた食品であつて政令で定めるものにつき、総合衛生管理製造過程(製造又は加工の方法及びその衛生管理の方法につき食品衛生上の危害の発生を防止するための措置が総合的に講じられた製造又は加工の過程をいう。以下同じ。)を経てこれを製造し、又は加工しようとする者(外国において製造し、又は加工しようとする者を含む。)から申請があつたときは、製造し、又は加工しようとする食品の種類及び製造又は加工の施設ごとに、その総合衛生管理製造過程を経て製造し、又は加工することについての承認を与えることができる。
(2)厚生大臣は、前項の申請に係る総合衛生管理製造過程の製造又は加工の方法及びその _____衛生管理の方法が、厚生省令で定める基準に適合しないときは、同項の承認を与えない。
(3)第1項の承認を受けようとする者は、厚生省令で定めるところにより、申請書に当該総合衛 _____生管理製造過程を経て製造し、又は加工した食品の試験の成績に関する資料その他の資 _____料を添付して申請しなければならない。
(4)第1項の承認を受けた者(次項において「承認取得者」という。)は、当該承認に係る総合衛 _____生管理製造過程の一部を変更しようとするときは、その変更についての承認を求めることが _____できる。この場合においては、前2項の規定を準用する。
(5)厚生大臣は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、承認取得者が受けた第1項 _____の承認の全部又は一部を取り消すことができる。
一 当該承認に係る総合衛生管理製造過程の製造又は加工の方法及びその衛生管理の方法 _____が、第2項の厚生省令で定める基準に適合しなくなつたとき。
二 承認取得者が、当該承認に係る総合衛生管理製造過程の一部を前項の承認を受けずに変 _____更したとき。
三 厚生大臣が、必要があると認めて、外国において当該承認に係る総合衛生管理製造過程を _____経て食品の製造又は加工を行う承認取得者(次号において「外国製造承認取得者」とい _____う。)に対し、必要な報告を求めた場合において、その報告がされず、又は虚偽の報告がされ _____たとき。
四 厚生大臣が、必要があると認めて、その職員に、外国製造承認取得者の製造又は加工の施 _____設、事務所、倉庫その他の場所において食品、帳簿書類その他の物件についての検査をさ _____せようとした場合において、その検査が拒まれ、妨げられ、又は忌避されたとき。
(6)第1項の承認に係る総合衛生管理製造過程を経た食品の製造又は加工については、第7条 _____第1項の基準に適合した方法による食品の製造又は加工とみなして、この法律又はこの法 _____律に基づく命令の規定を適用する。
(7)第1項の承認又は第4項の変更の承認を受けようとする者は、審査に要する実費の額を考 _____慮して政令で定める額の手数料を納めなければならない。
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