食品衛生法:第三章
〔営業上使用する器具及び容器包装の取扱原則〕第8条 ___営業上使用する器具及び容器包装は、清潔で衛生的でなければならない。
〔有毒有害な器具又は容器包装の販売等の禁止〕第9条 ___有毒な、若しくは有害な物質が含まれ、若しくは附着して人の健康を害う虞がある器具若しくは容器包装又は食品若しくは添加物に接触してこれらに有害な影響を与えることにより人の健康を害う虞がある器具若しくは容器包装は、これを販売し、販売の用に供するために製造し、若しくは輸入し、又は営業上使用してはならない。
〔器具又は容器包装の規格、基準の制定〕第10条 ___厚生大臣は、公衆衛生の見地から、販売の用に供し、若しくは営業上使用する器具若しくは容器包装若しくはこれらの原材料につき規格を定め、又はこれらの製造方法につき基準を定めることができる。
(2)前項の規定により規格又は基準が定められたときは、その規格に合わない器具若しくは容 _____器包装を販売し、販売の用に供するために製造し、若しくは輸入し、若しくは営業上使用し、 _____その規格に合わない原材料を使用し、又はその基準に合わない方法により器具若しくは容 _____器包装を製造してはならない。
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