食品衛生法:第四章
〔表示の基準〕第11条 ___厚生大臣は、公衆衛生の見地から、販売の用に供する食品若しくは添加物又は前条第1項の規定により規格若しくは基準が定められた器具若しくは容器包装に関する表示につき、必要な基準を定めることができる。
(2)前項の規定により表示につき基準が定められた食品、添加物、器具又は容器包装は、その _____基準に合う表示がなければ、これを販売し、販売の用に供するために陳列し、又は営業上使 _____用してはならない。
〔虚偽表示等の禁止〕第12条 ___食品、添加物、器具又は容器包装に関しては、公衆衛生に危害を及ぼす虞がある虚偽の又は誇大な表示又は広告はこれを行つてはならない。
〔食品添加物公定書〕第13条 ___厚生大臣は、食品添加物公定書を作成し、第7条第1項の規定により基準又は規格が定められた添加物及び第11条第1項の規定により基準が定められた添加物につき当該基準及び規格を収載するものとする。
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