_________”食品衛生法”


食品衛生法:第五章

〔食品等の検査〕第14条
___ 第7条第1項の規定により規格が定められた食品若しくは添加物又は第10条第1項の規定により規格が定められた器具若しくは容器包装であつて政令で定めるものは、政令で定める区分に従い厚生大臣又は都道府県知事若しくは厚生大臣が指定した者の行う検査を受け、これに合格したものとして厚生省令で定める表示が付されたものでなければ、販売し、販売の用に供するために陳列し、又は営業上使用してはならない。

(2)前項の検査を受けようとする者は、検査に要する実費の額を考慮して政令で定める額の手
_____数料を納めなければならない。

(3)前項の手数料は、厚生大臣の行う検査を受けようとする者の納付するものについては国庫
_____の、都道府県知事の行う検査を受けようとする者の納付するものについては当該都道府県
_____の、厚生大臣が指定した者の行う検査を受けようとする者の納付するものについては当該厚
_____生大臣が指定した者の収入とする。

(4)前3項に定めるもののほか、第1項の検査及び当該検査に合格した場合の措置に関し必要
_____な事項は、政令で定める。

(5)第1項の検査の結果については、行政不服審査法(昭和37年法律第160号)による不服申
_____立てをすることができない。

〔食品等の検査命令〕第15条
___都道府県知事は、政令で定める食品、添加物、器具又は容器包装であつて次に掲げる食品、添加物、器具又は容器包装に該当するものを発見した場合において、これらを製造し、又は加工した者の検査の能力等からみて、その者が製造し、又は加工する食品、添加物、器具又は容器包装がその後引き続き当該各号に掲げる食品、添加物、器具又は容器包装に該当するおそれがあり、食品衛生上の危害の発生を防止するため必要があると認めるときは、政令で定める要件及び手続に従い、その者に対し、当該食品、添加物、器具又は容器包装について、当該都道府県知事又は厚生大臣が指定した者の行う検査を受けるべきことを命ずることができる。

一 第4条第2号又は第3号に掲げる食品又は添加物
二 第7条第1項の規定により定められた規格に合わない食品又は添加物
三 第7条第1項の規定により定められた基準に合わない方法により添加物を使用した食品
四 第9条に規定する器具又は容器包装
五 第10条第1項の規定により定められた規格に合わない器具又は容器包装

(2)厚生大臣は、食品衛生上の危害の発生を防止するため必要があると認めるときは、政令で定める食品、添加物、器具又は容器包装であつて前項各号に掲げる食品、添加物、器具若しくは容器包装又は第6条に規定する食品に該当するものを製造し、又は加工した者が製造し、又は加工した同種の食品、添加物、器具又は容器包装を輸入する者に対し、当該食品、添加物、器具又は容器包装について、厚生大臣又は厚生大臣が指定した者の行う検査を受けるべきことを命ずることができる。

(3)厚生大臣は、食品衛生上の危害の発生を防止するため必要があると認めるときは、政令で
_____定める食品、添加物、器具又は容器包装であつて、生産地の事情その他の事情からみて第
_____1項各号に掲げる食品、添加物、器具若しくは容器包装又は第6条に規定す
_____る食品に該当するおそれがあると認められるものを輸入する者に対し、当該食品、添加物、
_____器具又は容器包装について、厚生大臣又は厚生大臣が指定した者の行う検査を受けるべき
_____ことを命ずることができる。

(4)前3項の命令を受けた者は、当該検査を受け、その結果についての通知を受けた後でなけ
_____れば、当該食品、添加物、器具又は容器包装を販売し、販売の用に供するために陳列し、又
_____は営業上使用してはならない。

(5)前項の通知であつて厚生大臣が指定した者がするものは、当該検査を受けるべきことを命じ
_____た都道府県知事又は厚生大臣を経由してするものとする。

(6)第1項から第3項までの検査を受けようとする者は、政令で定める額を超えない範囲内にお
_____いて検査に要する実費の額を考慮して、都道府県知事又は厚生大臣の行う検査にあつては
_____都道府県知事又は厚生大臣が定める額の、厚生大臣が指定した者の行う検査にあつては
_____当該検査を行う者が厚生大臣の認可を受けて定める額の手数料を納めなければならない。

(7)前条第3項から第5項までの規定は、第1項から第3項までの検査について準用する。

〔食品等の輸入の届出〕第16条
___販売の用に供し、又は営業上使用する食品、添加物、器具又は容器包装を輸入しようとする者は、厚生省令の定めるところにより、そのつど厚生大臣に届け出なければならない。

〔食品等の輸入手続の特例〕第16条の2
___厚生大臣は、前条の規定による届出については、政令で定めるところにより、電子情報処理組織を使用して行わせることができる。

(2)厚生大臣は、前項の規定により電子情報処理組織を使用して届け出た者に対する当該届出
_____に係る食品、添加物、器具又は容器包装についての第15条第2項又は第3項の規定による
_____検査の命令の通知及び同条第4項の規定による当該検査の結果の通知については、政令
_____で定めるところにより、電子情報処理組織を使用して行うことができる。

(3)前2項の規定により行われた届出又は命令の通知若しくは結果の通知は、第2条第7項の
_____電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に厚生省に到達し、又は厚生省から
_____発せられたものとみなし、命令の通知又は結果の通知にあつては、当該記録がされた後通
_____常その出力に要する時間が経過した時に当該通知の相手方に到達したものと推定する。

〔報告の要求、臨検、検査、収去〕第17条
__厚生大臣、都道府県知事、地域保健法(昭和22年法律第101号)第5条第1項の規定に基づく政令で定める市(以下「保健所を設置する市」という。)の市長又は特別区の区長は、必要があると認めるときは、営業を行う者その他の関係者から必要な報告を求め、当該官吏吏員に営業の場所、事務所、倉庫その他の場所に臨検し、販売の用に供し、若しくは営業上使用する食品、添加物、器具若しくは容器包装、営業の施設、帳簿書類その他の物件を検査させ、又は試験の用に供するのに必要な限度において、販売の用に供し、若しくは営業上使用する食品、添加物、器具若しくは容器包装を無償で収去させることができる。

(2)前項の規定により当該官吏吏員に臨検検査又は収去をさせる場合においては、これにその
_____身分を示す証票を携帯させなければならない。

〔食品衛生検査施設〕第18条
___国及び都道府県は、第14条第1項又は第15条第1項から第3項までの検査(以下「製品検査」という。)及び前条第1項の規定により収去した食品、添加物、器具又は容器包装の試験に関する事務を行わせるために、必要な検査施設を設けなければならない。

(2)保健所を設置する市及び特別区は、前条第1項の規定により収去した食品、添加物、器具
_____又は容器包装の試験に関する事務を行わせるために、必要な検査施設を設けなければなら
_____ない。

(3)都道府県、保健所を設置する市及び特別区の食品衛生検査施設に関し必要な事項は、政
_____令でこれを定める。

〔食品衛生監視員〕第19条
___第17条第1項に規定する当該官吏吏員の職権及び食品衛生に関する指導の職務を行わせるために、国、都道府県、保健所を設置する市及び特別区に食品衛生監視員を置く。

(2)食品衛生監視員は、官吏又は都道府県、保健所を設置する市若しくは特別区の吏員の中か
_____ら、厚生大臣又は都道府県知事、保健所を設置する市の市長若しくは特別区の区長が、こ
_____れを命ずる。

(3)都道府県知事、保健所を設置する市の市長及び特別区の区長は、政令の定めるところによ
_____り、食品衛生監視員に各営業の施設等について、監視又は指導を行わせなければならな
_____い。

(4)前3項に定めるものの外、食品衛生監視員の資格その他食品衛生監視員に関し必要な事
_____項は、政令でこれを定める。

〔検査機関の指定〕第19条の2
_____第14条第1項又は第15条第1項から第3項までの指定は、製品検査を行おうとする者の申請により行う。

〔指定の欠格事由〕第19条の3
_____次の各号のいずれかに該当する者は、第14条第1項又は第15条第1項から第3項までの指定を受けることができない。
一 この法律又はこの法律に基づく処分に違反し、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行
_____を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者
二 第19条の13の規定により指定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者
三 その業務を行う役員のうちに、次のいずれかに該当する者がある者
_____イ 第1号に該当する者
_____ロ 第19条の10の規定による命令により解任され、解任の日から2年を経過しない者

〔検査機関指定の適合条件〕第19条の4
___厚生大臣は、第14条第1項又は第15条第1項から第3項までの指定の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、その指定 をしてはならない。
一 食品衛生に関する試験を行つている民法(明治29年法律第89号)第34条の規定により設
_____立された法人であること。
二 厚生省令で定める機械器具その他の設備を有し、かつ、厚生省令で定める条件に適合する
_____知識経験を有する者が製品検査を実施し、その数が厚生省令で定める数以上であること。
三 製品検査の業務の管理に関する事項が厚生省令で定める基準に適合すること。
四 製品検査の業務を適確かつ円滑に行うに必要な経理的基礎を有するものであること。
五 その役員若しくは社員の構成又は第1号の業務以外の業務を行つている場合にはその業務
_____の内容が製品検査の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。

〔検査施設の設置等の届出〕第19条の5
___第14条第1項又は第15条第1項から第3項までの指定を受けた者(以下「指定検査機関」という。)は、製品検査を行う検査施設を新たに設置し、廃止し、又はその所在地を変更しようとするときは、その設置し、廃止し、又は変更しようとする日の2週間前までに、厚生大臣に届け出なければならない。

〔業務規程〕第19条の6
___指定検査機関は、製品検査の業務に関する規程(以下「業務規程」という。)を定め、厚生大臣
___の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
(2)業務規程で定めるべき事項は、厚生省令で定める。
(3)厚生大臣は、第1項の認可をした業務規程が製品検査の公正な実施上不適当となつたと認
_____めるときは、その業務規程を変更すべきことを命ずることができる。

〔業務の休廃止の許可〕第19条の7
___指定検査機関は、厚生大臣の許可を受けなければ、製品検査の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。

〔事業報告書等の提出〕第19条の8
___指定検査機関は、毎事業年度経過後3月以内に、その事業年度の事業報告書及び収支決算書を作成し、厚生大臣に提出しなければならない。

〔役員の選任〕第19条の9
__製品検査の業務に従事する指定検査機関の役員の選任は、厚生大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

〔役員等の解任命令〕第19条の10
___厚生大臣は、指定検査機関の役員又は第19条4の第2号に規定する者がこの法律、この法律に基づく命令若しくは処分又は業務規程に違反したときは、その指定検査機関に対し、その役員又は同号に規定する者を解任すべきことを命ずることができる。

〔罰則の適用〕第19条の11
___製品検査の業務に従事する指定検査機関の役員又は職員は、刑法(明治40年法律第45号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

〔適合命令〕第19条の12
__厚生大臣は、指定検査機関が第19条の4第2号から第5号までに適合しなくなつたと認めるときは、その指定検査機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置を執るべきことを命ずることができる。

〔指定の取り消し・業務停止命令〕第19条の13
___厚生大臣は、指定検査機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて製品検査の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一 この章の規定に違反したとき。
二 第19条の3第1号又は第3号に該当するに至つたとき。
三 第19条の4第1号に適合しなくなつたとき。
四 第19条の6第1項の認可を受けた業務規程によらないで製品検査を行つたとき。
五 第19条の6第3項、第19条の10又は前条の規定による命令に違反したとき。
六 不正の手段により第14条第1項又は第15条第1項から第3項までの指定を受けたとき。

〔帳簿の備付等〕第19条の14
___指定検査機関は、厚生省令で定めるところにより、帳簿を備え、製品検査に関し厚生省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。

〔指定等の公示〕第19条の15
___厚生大臣は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。
一 第14条第1項又は第15条第1項から第3項までの指定をしたとき。
二 第19条の5の規定による届出があつたとき。
三 第19条の7の許可をしたとき。
四 第19条の13の規定により指定を取り消し、又は製品検査の業務の停止を命じたとき。

〔報告の徴収・立入検査〕第19条の16
___厚生大臣は、この法律の施行に必要な限度において、指定検査機関に対し、その業務若しくは経理の状況に関し報告をさせ、又は当該職員に、指定検査機関の事務所若しくは検査施設に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

(2)第17条第2項の規定は、前項の場合に準用する。