食品衛生法:第六章
〔食品衛生管理者〕第19条の17 ___乳製品、第6条の規定により厚生大臣が定めた添加物その他製造又は加工の過程において特に衛生上の考慮を必要とする食品又は添加物であつて政令で定めるものの製造又は加工を行う営業者は、その製造又は加工を衛生的に管理させるため、その施設ごとに、専任の食品衛生管理者を置かなければならない。ただし、第7条の3第1項の承認に係る施設及び営業者が自ら食品衛生管理者となつて管理する施設については、この限りでない。
(2)営業者が、前項の規定により食品衛生管理者を置かなければならない製造業又は加工業を _____2以上の施設で行う場合において、その施設が隣接しているときは、食品衛生管理者は、同 _____項の規定にかかわらず、その2以上の施設を通じて1人で足りる。
(3)食品衛生管理者は、当該施設においてその管理に係る食品又は添加物に関してこの法律 _____又はこの法律に基く命令若しくは処分の違反が行われないように、その食品又は添加物の _____製造又は加工に従事する者を監督しなければならない。
(4)次の各号のいずれかに該当する者でなければ、食品衛生管理者となることができない。
一 医師、歯科医師、薬剤師又は獣医師
二 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学、旧大学令(大正7年勅令第388号)に _____基づく大学又は旧専門学校令(明治36年勅令第61号)に基づく専門学校において医学、歯 _____学、薬学、獣医学、畜産学、水産学又は農芸化学の課程を修めて卒業した者
三 厚生大臣の指定した食品衛生管理者の養成施設において所定の課程を修了した者
四 学校教育法に基づく高等学校若しくは中等教育学校若しくは旧中等学校令(昭和18年勅令 _____第36号)に基づく中等学校を卒業した者又は厚生省令の定めるところによりこれらの者と同 _____等以上の学力があると認められる者で、第1項の規定により食品衛生管理者を置かなけれ _____ばならない製造業又は加工業において食品又は添加物の製造又は加工の衛生管理の業務 _____に3年以上従事し、かつ、厚生大臣の指定した講習会の課程を修了した者
(5)前項第4号に該当することにより食品衛生管理者たる資格を有する者は、衛生管理の業務 _____に3年以上従事した製造業又は加工業と同種の製造業又は加工業の施設においてのみ、 _____食品衛生管理者となることができる。
(6)第1項に規定する営業者は、食品衛生管理者を置き、又は自ら食品衛生管理者となつたと _____きは、15日以内に、その施設の所在地の都道府県知事に、その食品衛生管理者の氏名又 _____は自ら食品衛生管理者となつた旨その他厚生省令で定める事項を届け出なければな _____らない。食品衛生管理者を変更したときも、同様とする。
〔有毒、有害物質の混入防止措置基準の制定等〕第19条の18 ___厚生大臣は、食品又は添加物の製造又は加工の過程において有毒な又は有害な物質が当該食品又は添加物に混入することを防止するための措置に関し必要な基準を定めることができる。
(2)都道府県知事は、営業(食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律(平成2年法律 _____第70号)第2条第5号に規定する食鳥処理の事業を除く。)の施設の内外の清潔保持、ねず _____み、こん虫等の駆除その他公衆衛生上講ずべき措置に関し必要な基準を定めることができ _____る。
(3)営業者(食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第6条第1項に規定する食鳥処 _____理業者を除く。)は、前2項の基準が定められたときは、これを遵守しなければならない。
〔営業施設の基準の設定〕第20条 ___都道府県知事は、飲食店営業その他公衆衛生に与える影響が著しい営業(食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第2条第5号に規定する食鳥処理の事業を除く。)であつて、政令で定めるものの施設につき、業種別に、公衆衛生の見地から必要な基準を定めなければならない。
〔営業の許可〕第21条 ___前条に規定する営業を営もうとする者は、厚生省令の定めるところにより、都道府県知事の許 ___可を受けなければならない。
(2)前項の場合において、都道府県知事は、その営業の施設が前条の規定による基準に合うと _____認めるときは、許可をしなければならない。ただし、同条に規定する営業を営もうとする者が _____次の各号のいずれかに該当するときは、同項の許可を与えないことができる。
一 この法律又はこの法律に基づく処分に違反して刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行 _____を受けることがなくなつた日から起算して2年を経過しない者
二 第22条から第24条までの規定により許可を取り消され、その取消しの日から起算して2年を _____経過しない者
三 法人であつて、その業務を行う役員のうちに前2号のいずれかに該当する者があるもの
(3)都道府県知事は、第1項の許可に5年を下らない有効期間その他の必要な条件を付けるこ _____とができる。
〔許可営業者の地位の承継〕第21条の2 ___前条第1項の許可を受けた者(以下この条において「許可営業者」という。)について相続又は合併があつたときは、相続人(相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により当該営業を承継すべき相続人を選定したときは、その者)又は合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人は、許可営業者の地位を承継する。
(2)前項の規定により許可営業者の地位を承継した者は、遅滞なく、その事実を証する書面を添 _____えて、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
〔廃棄処分・許可の取り消し・営業の禁停止〕第22条 ___厚生大臣又は都道府県知事は、営業者が第4条、第5条、第6条、第7条第2項、第9条、第10条第2項又は第12条の規定に違反した場合においては、営業者若しくは当該官吏吏員にその食品、添加物、器具若しくは容器包装を廃棄させ、その他営業者に対し食品衛生上の危害を除去するために必要な処置をとることを命じ、又は第21条第1項の許可を取り消し、若しくは営業の全部若しくは一部を禁止し、若しくは期間を定めて停止するこ
とができる。
〔許可の取り消し・営業の禁停止〕第23条 ___都道府県知事は、営業者が第11条第2項、第14条第1項、第15条第4項、第19条の17第1項若しくは第19条の18第3項の規定に違反した場合、第21条第2項第1号若しくは第3号に該当するに至つた場合又は同条第3項の規定による条件に違反した場合においては、同条第1項の許可を取り消し、又は営業の全部若しくは一部を禁止し、若しくは期間を定めて停止することができる。
〔改善命令・許可の取り消し・営業の禁停止〕第24条 ___都道府県知事は、営業者がその営業の施設につき第20条の規定による基準に違反した場合においては、その施設の整備改善を命じ、又は第21条第1項の許可を取り消し、若しくはその営業の全部若しくは一部を禁止し、若しくは期間を定めて停止することができる。
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