_________”食品衛生法”


食品衛生法:第七章

〔食品衛生調査会〕第25条
___厚生大臣の諮問に応じ、食中毒の防止に関する事項、食品添加物公定書の作成に関する事項その他食品衛生に関する重要事項を調査審議させるため、厚生大臣の監督に属する食品衛生調査会を置く。

(2)食品衛生調査会は、前項に規定する事項に関し、厚生大臣に意見を述べることができる。

(3)食品衛生調査会は、委員40人以内でこれを組織する。

(4)特別の事項を調査審議するため必要があるときは、食品衛生調査会に臨時委員を置くこと
_____ができる。

(5)食品衛生調査会の委員及び臨時委員は、学識経験のある者の中から、厚生大臣がこれを
_____任命する。

(6)食品衛生調査会に、委員の互選による委員長1人を置く。

(7)食品衛生調査会の委員及び臨時委員は、予算に定める金額の範囲内において、手当及び
_____旅費を受けるものとする。

(8)前各項に定めるものの外、食品衛生調査会に関し必要な事項は、省令でこれを定める。