〔食品衛生調査会〕第25条 (2)食品衛生調査会は、前項に規定する事項に関し、厚生大臣に意見を述べることができる。 (3)食品衛生調査会は、委員40人以内でこれを組織する。 (4)特別の事項を調査審議するため必要があるときは、食品衛生調査会に臨時委員を置くこと (5)食品衛生調査会の委員及び臨時委員は、学識経験のある者の中から、厚生大臣がこれを (6)食品衛生調査会に、委員の互選による委員長1人を置く。 (7)食品衛生調査会の委員及び臨時委員は、予算に定める金額の範囲内において、手当及び (8)前各項に定めるものの外、食品衛生調査会に関し必要な事項は、省令でこれを定める。 |