_________”食品衛生法”


食品衛生法:第八章

〔国庫の負担〕第26条
___国庫は、政令の定めるところにより、左に掲げる都道府県又は保健所を設置する市の費用に対して、その2分の1を負担する。
一 第17条第1項(第29条第1項及び第3項において準用する場合を含む。)の規定による収去
_____に要する費用
二 第19条第1項(第29条第1項及び第3項において準用する場合を含む。)の規定による食品
_____衛生監視員の設置に要する費用
三 第21条第1項(第29条第1項において準用する場合を含む。)の規定による営業の許可に
_____要する費用
四 第22条(第29条第1項及び第3項において準用する場合を含む。)の規定による廃棄に要
_____する費用
五 第28条第1項又は第2項(第29条第1項において準用する場合を含む。)の規定による死体
_____の解剖に要する費用
六 この法律の施行に関する訴訟事件に要する費用及びその結果支払う賠償の費用

〔中毒患者等の届出〕第27条
___食品、添加物、器具若しくは容器包装に起因して中毒した患者若しくはその疑のある者を診断し、又はその死体を検案した医師は、直ちに最寄の保健所長にその旨を届け出なければならない。
(2)保健所長は、前項の届出を受けたときは、政令の定めるところにより、調査し、且つ、都道府
_____県知事に報告しなければならない。
(3)都道府県知事は、前項の規定による報告を受けたときは、政令の定めるところにより、厚生
_____大臣に報告しなければならない。

〔死体の解剖〕第28条
___都道府県知事、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長は、原因調査上必要があると認めるときは、食品、添加物、器具又は容器包装に起因し、又は起因すると疑われる疾病で死亡した者の死体を遺族の同意を得て解剖に付することができる。
(2)前項の場合において、その死体を解剖しなければ原因が判明せず、その結果公衆衛生に重
_____大な危害を及ぼす虞があると認めるときは、遺族の同意を得ないでも、これに通知した上で、
_____その死体を解剖に付することができる。
(3)前2項の規定は、刑事訴訟に関する規定による強制の処分を妨げない。
(4)第1項又は第2項の規定により死体を解剖する場合においては、礼意を失わないように注意
_____しなければならない。

〔地域における食品衛生の向上〕第28条の2
___都道府県、保健所を設置する市又は特別区は、食中毒の発生を防止するとともに、地域における食品衛生の向上を図るため、飲食店営業者その他継続的に不特定又は多数の者に食品を供与する者(以下この条において「飲食店営業者等」という。)に対し、必要な助言、指導その他の援助を行 うように努めるものとする。
(2)都道府県、保健所を設置する市又は特別区は、飲食店営業者等の食品衛生の向上に関す
_____る自主的な活動を促進するため、社会的信望があり、かつ、食品衛生の向上に熱意と識見を
_____有する者のうちから、食品衛生推進員を委嘱することができる。
(3)食品衛生推進員は、飲食店営業の施設の衛生管理の方法その他の食品衛生に関する事
_____項につき、都道府県、保健所を設置する市又は特別区の施策に協力して、飲食店営業者等
_____からの相談に応じ、及びこれらの者に対する助言その他の活動を行う。

〔おもちや及び営業以外の食品供与施設への準用規定〕第29条
___第4条、第6条、第7条、第9条から第12条まで、第14条から第25条まで、第27条及び第28条の規定は、乳幼児が接触することによりその健康を損なうおそれがあるものとして厚生大臣の指定するおもちやについて、これを準用する。この場合において、第6条中「添加物(天然香料及び一般に食品として飲食に供されている物であつて添加物として使用されるものを除く。)」とあるのは、「おもちやの添加物として用いることを目的とする化学的合成品(化学的手段により元素又は化合物に分解反応以外の化学的反応を起こさせて得られた物質をいう。)」と読み替えるものとする。
(2)第4条及び第7条の規定は、洗浄剤であつて野菜若しくは果実又は飲食器の洗浄の用に供
_____されるものについて準用する。
(3)第8条から第10条まで、第14条第1項、第17条から第19条まで、第20条及び第22条から
_____第24条までの規定は、営業以外の場合で寄宿舎、学校、病院等の施設において継続的に
_____不特定又は多数の者に食品を供与する場合に、これを準用する。

〔読替規定〕第29条の2
___第19条の17及び第21条から第24条までの各条中「都道府県知事」とあるのは、保健所を設置する市又は特別区にあつては、「市長」又は「区長」と読み替えるものとする。ただし、政令で定める営業に関する政令で定める処分については、この限りでない。

〔大都市の特例〕第29条の3
___前条本文に規定するもののほか、この法律中都道府県が処理することとされている事務又は都道府県知事の権限に属するものとされている事務で政令で定めるものは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市(以下「指定都市」という。)及び同法第252条の22第1項の中核市(以下「中核市」という。)においては、政令のめるところにより、指定都市若しくは中核市(以下「指定都市等」という。)が処理し、又は指定都市等の長が行うものとする。この場合においては、この法律中都道府県又は都道府県知事に関する規定は、指定都市等又は指定都市等の長に関する規定として指定都市等又は指定都市等の長に適用があるものとする。

〔再審査の請求〕第29条の4
___第17条第1項若しくは第29条の2の規定により保健所を設置する市若しくは特別区の長が行う処分又は前条の規定により指定都市等の長が行う処分についての審査請求の裁決に不服がある者は、厚生大臣に対して再審査請求をすることができる。