_________”食品衛生法”


食品衛生法:第九章

〔罰則〕第30条 第4条(第29条第1項及び第2項において準用する場合を含む。)、第5条第1項若しくは第6条(第29条第1項において準用する場合を含む。)の規定に違反し、又は第4条の2の規定による禁止に違反した者は、これを3年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。
(2)前項の罪を犯した者には、情状により懲役及び罰金を併科することができる。

第30条の2
___第7条第2項(第29条第1項及び第2項において準用する場合を含む。)、第9条(第29条第1項及び第3項において準用する場合を含む。)又は第21条第1項(第29条第1項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。
(2)前項の罪を犯した者には、情状により懲役及び罰金を併科することができる。

第30条の3
___第19条の13の規定による業務の停止の命令に違反した場合には、その違反行為をした指定検査機関の役員又は職員は、1年以下の懲役は10万円以下の罰金に処する。

第31条
___次の各号の一に該当する者は、これを6箇月以下の懲役又は3万円以下の罰金に処する。
一 第5条第2項、第10条第2項(第29条第1項及び第3項において準用する場合を含む。)、第
___11条第2項(第29条第1項において準用する場合を含む。)、第12条(第29条第1項におい
___て準用する場合を含む。)、第14条第1項(第29条第1項及び第3項において準用する場合を
___含む。)、第15条第4項(第29条第1項において準用する場合を含む。)又は第27条第1項
___(第29条第1項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
二 第20条(第29条第1項及び第3項において準用する場合を含む。)の規定による基準又は
___第21条第3項(第29条第1項において準用する場合を含む。)の規定による条件に違反した
___
三 第22条(第29条第1項及び第3項において準用する場合を含む。以下同じ。)若しくは第24
___条(第29条第1項及び第3項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による厚生大
___臣又は都道府県知事(第29条の2の規定により読み替えられる場合は、市長又は区長)の命
___令に従わない営業者(同項に規定する食品を供与する者を含む。)又は第22条、第23条(第
___29条第1項及び第3項において準用する場合を含む。)若しくは第24条の規定による処分に
___違反して営業を行つた者

第32条
___左の各号の一に該当する者は、これを3万円以下の罰金に処する。
一 第17条第1項(第29条第1項及び第3項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定
___による当該官吏吏員の臨検検査又は収去を拒み、妨げ、又は忌避した者
二 第17条第1項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
三 第16条又は第19条の17第6項(それぞれ第29条第1項において準用する場合を含む。)
___の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

第32条の2
___次の各号の一に掲げる違反があつた場合には、その違反行為をした指定検査機関の役員又は職員は、3万円以下の罰金に処する。
一 第19条の7の許可を受けないで製品検査の業務の全部を廃止したとき。
二 第19条の14の規定に違反して同条に規定する事項の記載をせず、虚偽の記載をし、又は
___帳簿を保存しなかつたとき。
三 第19条の16第1項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
四 第19条の16第1項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定によ
___る質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をしたとき。

第32条の3
___食品衛生管理者が第19条の17第3項に規定する職務を怠つたときは、当該施設においてその管理に係る食品又は添加物に関し第30条、第30条の2又は第31条の違反に該当する行為があつた場合において、その行為の態様に応じ各本条の罰金刑を科する。ただし、その食品衛生管理者がその行為を行つた者であるときは、この限りでない。

〔両罰規定〕第33条
___法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第30条、第30条の2、第31条又は第32条の違反行為をしたときは、行為者を罰する外、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。ただし、その人が食品衛生管理者として、前条の規定により罰金刑を科せられるべきときは、その人については、この限りでない。