_________”食品衛生法”


食品衛生法:附 則

〔施行期日〕第34条 この法律は、昭和23年1月1日から、これを施行する。

〔関係法令の廃止〕第35条
___左に掲げる法令は、これを廃止する。
・飲食物その他の物品取締に関する法律(明治33年法律第15号)
・飲食物その他の物品取締に関する法律及び有毒飲食物等取締令の施行に関する件(昭和22
__年厚生省令第10号)
・飲食物営業取締規則(昭和22年厚生省令第15号)
・牛乳営業取締規則(昭和8年内務省令第37号)
・清涼飲料水営業取締規則(明治33年内務省令第30号)
・氷雪営業取締規則(明治33年内務省令第37号)
・人工甘味質取締規則(明治34年内務省令第31号)
・メチールアルコホル(木精)取締規則(明治45年内務省令第8号)
・有害性著色料取締規則(明治33年内務省令第17号)
・飲食物防腐剤、漂白剤取締規則(昭和3年内務省令第22号)
・飲食物用器具取締規則(明治33年内務省令第50号)

〔旧法に基く命令による営業許可に関する経過規定〕第36条
___この法律施行の際現に旧法に基いて発せられた命令の規定による営業の許可を受けて当該営業を営んでいる者は、当該営業が第21条第1項の規定により許可を必要とする営業である場合においては、これを同項の規定による許可を受けた者とみなす。
(2)第21条第3項の規定は、前項の規定による許可について準用する。
附則(第1次改正)抄:この法律は、公布の日〔昭和24年5月31日〕から施行する。〔以下略〕
附則(第2次改正):この法律は、昭和24年6月1日から施行する。
附則(第3次改正):この法律は、昭和25年4月1日から施行する。
附則(第4次改正)抄:1 この法律は、公布の日〔昭和26年6月1日〕から施行する。
附則(第5次改正):(施行期日)
1 この法律は、公布の日〔昭和27年7月31日〕から施行する。

(食品衛生法の一部改正に伴う経過措置)
2 この法律施行前に、食品につき、改正前の食品衛生法第13条(特別の用途に適する旨の標
___示の許可)の規定によりされた許可は、第12条第1項(特殊栄養食品の標示の許可)の規定
___によりされた許可とみなし、又改正前の食品衛生法第13条の規定による許可に基いてされて
___いる標示は、第12条第4項(特殊栄養食品の標示事項)の規定による標示とみなす。

附則(第6次改正)
___この法律は、公布の日〔昭和28年8月1日〕から施行する。但し、第5条の改正規定は、公布の日から起算して1箇月を経過した日から施行する。

附則(第7次改正)抄
〔施行期日〕
1 この法律は、昭和28年9月1日から施行する。〔以下略〕
〔経過規定〕
2 この法律施行前従前の法令の規定によりなされた許可、認可その他の処分又は申請、届出
___その他の手続は、それぞれ改正後の相当規定に基いてなされた処分又は手続とみなす。
3 この法律施行の際従前の法令により置かれている機関又は職員はそれぞれ改正後の相当
___規定に基いて置かれたものとみなす。

附則(第8次改正)抄
1 この法律は、地方自治法の一部を改正する法律(昭和31年法律第147号)の施行の日〔昭
___和31年9月1日〕から施行する。

附則(第9次改正)抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日〔昭和32年6月15日〕から施行する。ただし、目次及び第13条の改正
___規定は、昭和34年4月1日から施行する。

附則(第10次改正)抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日〔昭和35年8月10日〕から起算して6箇月をこえない範囲内にお
___いて政令で定める日〔昭和36年2月1日〕から施行する。

附則(第11次改正)抄
1 この法律は、昭和37年10月1日から施行する。
2 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施
___行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他
___この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定
___によつて生じた効力を妨げない。
3 この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以
___下「訴願等」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施
___行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの法律の施
___行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の
___訴願等についても、同様とする。
5 第3項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申
___立ての裁決等については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。
6 この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定により訴願等を
___することができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかつたものについて、行
___政不服審査法による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起算す
___る。
8 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
9 前8項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

附則(第12次改正)
1 この法律は、公布の日〔昭和47年6月30日〕から起算して60日を経過した日から施行する。
2 改正前の第14条第1項の規定により行なわれた検査は、改正後の同項の規定により行なわ
___れた検査とみなす。
3 食品衛生調査会の委員の数については、昭和49年2月28日までの間は、改正後の第25条
___第3項中「40人」とあるのは、「46人」とする。
4 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則(第13次改正)抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成3年4月1日から施行する。ただし、〔中略〕附則第3条(食品衛生法
___第5条の改正規定に限る。)の規定は平成4年4月1日から施行する。

(罰則に関する経過措置)
第4条 この法律の施行前にした行為及び附則第2条第1項の規定により従前の例によるものとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則(第14次改正)抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日〔平成6年7月1日〕から施行する。ただし、〔中略〕第7条の規定〔中略〕並びに附則第23条の規定〔中略〕は平成9年4月1日から施行する。

(食品衛生法等の一部改正に伴う経過措置)
第12条 この法律による改正後の食品衛生法〔中略〕の定めるところにより特別区が処理し、又は特別区の区長が管理し、及び執行することとされている事務のうち、政令で定めるものについては、当分の間、都が処理し、又は都知事が管理し、及び執行するものとする。

(その他の処分、申請等に係る経過措置)
第13条 この法律(附則第1条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)に対するこの法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、附則第5条から第10条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。

附則(第15次改正)抄
(施行期日)
1 この法律中、第1章の規定及び次項の規定は地方自治法の一部を改正する法律(平成6年法律第48号)中地方自治法(昭和22年法律第67号)第2編第12章の改正規定の施行の日〔平成7年4月1日〕から〔中略〕施行する。

附則(第16次改正)抄
(施行期日)第1条
___この法律は、公布の日〔平成7年5月24日〕から起算して1年を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。
一 第1条中食品衛生法第7条の次に2条を加える改正規定(第7条の2を加える部分に限
___る。)、同法第31条第3号の改正規定並びに次条及び附則第8条の規定 公布の日
二 第1条中食品衛生法第21条の改正規定、同法第21条の次に1条を加える改正規定、同法
___第22条の改正規定、同法第23条の改正規定(「若しくは第2項、第15条第3項」を「、第15条
___第4項」に改める部分を除く。)及び附則第5条の規定 公布の日から起算して6月を経過した
___
三 第1条中食品衛生法第2条の改正規定(同条第3項の改正規定を除く。)、同法第5条、第1
___4条及び第15条の改正規定、同法第16条の次に1条を加える改正規定、同法第18条、第1
___9条の2及び第19条の3の改正規定、同法第19条の4の改正規定(各号列記以外の部分を
___改める部分に限る。)、同法第19条の5、第19条の13及び第19条の15の改正規定、同法
___第23条の改正規定(「若しくは第2項、第15条第3項」を「、第15条第4項」に改める部分に限
___る。)並びに同法第31条の改正規定(同条第3号の改正規定を除く。)公布の日から起算して
___9月を超えない範囲内において政令で定める日〔平成8年2月1日〕

(既存添加物に関する経過措置)第2条
___厚生大臣は、次に掲げる添加物(第1条の規定による改正前の食品衛生法(以下「旧食品衛生法」という。)第2条第3項に規定する化学的合成品たる添加物並びに第1条の規定による改正後の食品衛生法(以下「新食品衛生法」という。)第2条第3項に規定する天然香料及び一般に食品として飲食に供されている物であって添加物として使用されるものを除く。)の名称を記載した表(以下「既存添加物名簿」という。)を作成し、これをこの法律の公布の日から3月以内に公示しなければならない。
一 この法律の公布の際現に販売され、又は販売の用に供するために、製造され、輸入され、加
___工され、使用され、貯蔵され、若しくは陳列されている添加物
二 この法律の公布の際現に販売され、又は販売の用に供するために、製造され、輸入され、加
___工され、使用され、貯蔵され、若しくは陳列されている製剤又は食品に含まれる添加物

2 何人も、前項の規定により公示された既存添加物名簿に関し、訂正する必要があると認める
___ときは、厚生省令で定めるところにより、その公示の日から6月以内に限り、その旨を厚生大
___臣に申し出ることができる。

3 厚生大臣は、前項の申出があった場合において、その申出に理由があると認めるときは、そ
___の申出に係る添加物の名称を既存添加物名簿に追加し、又は既存添加物名簿から消除する
___とともに、その旨をその申出をした者に通知しなければならない。

4 厚生大臣は、前項の規定による追加又は消除を行つた既存添加物名簿をこの法律の施行の
___日(以下「施行日」という。)の1月前までに公示しなければならない。

第3条
___前条第4項の規定により厚生大臣が公示した既存添加物名簿に記載されている添加物並びにこれを含む製剤及び食品については、新食品衛生法第6条の規定は、適用しない。

(指定検査機関に関する経過措置)第4条
___附則第1条第3号に掲げる改正規定の施行の際現に旧食品衛生法第14条第1項又は第15条第1項若しくは第2項の指定を受けている者及びこの法律の施行の際現に新食品衛生法第14条第1項又は第15条第1項から第3項までの指定を受けている者に対する新食品衛生法第19条の12の規定の適用については、施行日から起算して1年間は、同条中「第19条の4第2号から第5号まで」とあるのは、「第19条の4第2号、第4号又は第5号」とする。

(営業の許可に関する経過措置)第5条
___附則第1条第2号に掲げる改正規定の施行の際現に旧食品衛生法第21条第1項の許可(同条第3項の規定により有効期間が付けられたものに限る。)   を受けている者に対する当該許可に係る新食品衛生法第23条の規定の適用   については、当該有効期間が経過するまでの間は、同条中「に違反した場合、   第21条第2項第1号若しくは第3号に該当するに至つた場合又は同条第3   項」とあるのは、「又は第21条第3項」とする。

(罰則に関する経過措置)第7条
___この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任) 第8条
___この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は政令で定める。