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_________”乳等省令”


乳等一般の成分規格及び製造の方法の基準

(1) 乳等は、抗生物質及びその他の化学的合成品(化学的手段により元素又は化合物に分解
____反応以外の化学的反応を起こさせて得られた物質をいう。以下同じ。)たる抗菌性物質を含有
____してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するものについては、この限りでない。

  1. 法第六条の規定により人の健康を損なうおそれのない場合として厚生労働大臣が定めた添加物を含有するもの
  2. (6)に定める成分規格に適合するもの(1に該当するものを除く。)
  3. 2に該当するものを原材料として製造され、又は加工されるもの
(2) 次の各号の一に該当する牛、山羊又はめん羊から乳を搾取してはならないこと。
  1. 分べん後五日以内のもの
  2. 乳に影響ある薬剤を服用させ、又は注射した後、その薬剤が乳に残留している期間内のもの
  3. 生物学的製剤を注射し著しく反応を呈しているもの
(3) 牛乳、特別牛乳、殺菌山羊乳、部分脱脂乳及び脱脂乳を製造する場合並びに生乳を使用
____する加工乳び乳製品(加糖れん〈ヽヽ〉乳を除く。)を製造する場合には、次の要件を備えた生
____乳又は生山羊乳を使用すること。
  1. 生乳
    比重(摂氏十五度において)
    ___ジャージー種の牛以外の牛から搾取したもの一・〇二八〜一・〇三四
    ___ジャージー種の牛から搾取したもの一・〇二八〜一・〇三六 
    酸度(乳酸として) ___ジヤージー種の牛以外の牛から搾取したもの   〇・一八%以下
    ___ジヤージー種の牛から搾取したもの   〇・二〇%以下
    細菌数(直接個体鏡検法で一ml当たり)   四〇〇万以下
  2. 生山羊乳
    比重(摂氏十五度において) 一・〇三〇〜一・〇三四
    酸度(乳酸として)     〇・二〇%以下
    細菌数(直接個体鏡検法で一ml当たり)   四〇〇万以下
(4) 牛乳、特別牛乳、殺菌山羊乳、部分脱脂乳、脱脂乳、加工乳、クリーム、はつ酵乳、乳酸菌
____飲料及び乳飲料の製造に当たつては、ろ〈ヽ〉過、殺菌、小分及び密栓の操作(以下「処理」と
____いう。)を行うこと。ただし、特別牛乳にあつては殺菌の操作を省略することができる。
(5) 処理は、牛乳、殺菌山羊乳、部分脱脂乳、脱脂乳及び加工乳にあつては乳処理業の許可
____を受けた施設で、特別牛乳にあつては特別牛乳さく〈ヽヽ〉取処理業の許可を受けた施設で、
____クリーム、はつ酵乳及び乳飲料にあつては乳製品製造業の許可を受けた施設で、それぞれ
____一貫して行うこと。
(6) 乳にあつては、次の表の上欄に掲げる物をそれぞれ同表の下欄に定める量を超えて含有し
____ないこと。
イソメタミジウム製品一sにつき○・一○r
オキシテトラサイクリン、クロルテトラサイクリン及びテトラサイクリンオキシテトラサイクリン、クロルテトラサイクリン及びテトラサイクリンの和として製品一sにつき〇・一r 
スピラマイシンスピラマイシン及びネオスピラマイシンの和として製品一sにつき○・二r
スルファジミジン製品一sにつき○・○二五r 
チアベンダゾールチアベンダゾール及び五―ヒドロキシチアベンダゾールの和として製品一sにつき○・一○r 
五―プロピルスルホニル―一H―ベンズイミダゾール―二―アミン製品一sにつき○・一○r
ベンジルペニシリン製品一sにつき○・○○四r