牛乳、特別牛乳、殺菌山羊乳、部分脱脂乳、脱脂乳及び加工乳の成分規格並びに製造及び保存の方法の基準
(1) 牛乳 - 成分規格
無脂乳固形分 | 八・〇%以上 |
乳脂肪分 | 三・〇%以上 |
比重(摂氏十五度において) |
ジャージー種の牛の乳のみを原料とするもの以外のもの | 一・〇二八―一・〇三四 |
ジャージー種の牛の乳のみを原料とするもの | 一・〇二八―一・〇三六 |
酸度(乳酸として) |
ジヤージー種の牛の乳のみを原料とするもの以外のもの | 〇・一八%以下 |
ジヤージー種の牛の乳のみを原料とするもの | 〇・二〇%以下 |
細菌数(標準平板培養法で一ml当たり) | 五〇、〇〇〇以下 |
大腸菌群 | 陰性 |
- 製造の方法の基準
摂氏六十二度から摂氏六十五度までの間で三十分間加熱殺菌するか、又はこれと同等以上の殺菌効果を有する方法で加熱殺菌すること。
- 保存の方法の基準
- 殺菌後直ちに摂氏十度以下に冷却して保存すること。ただし、常温保存可能品にあつては、この限りでない。
- 常温保存可能品にあつては、常温を超えない温度で保存すること。
(2) 特別牛乳- 成分規格
無脂乳固形分 | 八・五%以上 |
乳脂肪分 | 三・三%以上 |
比重(摂氏十五度において) |
ジャージー種の牛の乳のみを原料とするもの以外のもの | 一・〇二八―一・〇三四 |
ジャージー種の牛の乳のみを原料とするもの | 一・〇二八―一・〇三六 |
酸度(乳酸として) |
ジヤージー種の牛の乳のみを原料とするもの以外のもの | 〇・一七%以下 |
ジヤージー種の牛の乳のみを原料とするもの | 〇・一九%以下 |
細菌数(標準平板培養法で一ml当たり) | 三〇、〇〇〇以下 |
大腸菌群 | 陰性 |
- 製造の方法の基準
- 特別牛乳さく〈ヽヽ〉取処理業の許可を受けた施設でさく〈ヽヽ〉取した生乳を処理して製造すること。
- 殺菌する場合は摂氏六十二度から摂氏六十五度までの間で三十分間加熱殺菌すること。
- 保存の方法の基準
処理後(殺菌した場合にあつては殺菌後)直ちに摂氏十度以下に冷却して保存すること。
(3) 殺菌山羊乳- 成分規格
無脂乳固形分 | 八・〇%以上 |
乳脂肪分 | 三・六%以上 |
比重(摂氏十五度において) | 一・〇三〇―一・〇三四 |
酸度(乳酸として) | 〇・二〇%以下 |
細菌数(標準平板培養法で一ml当たり) | 五〇、〇〇〇以下 |
大腸菌群 | 陰性 |
- 製造の方法の基準
牛乳の例によること。
- 保存の方法の基準
殺菌後直ちに摂氏十度以下に冷却して保存すること。
(4) 部分脱脂乳- 成分規格
無脂乳固形分 | 八・〇%以上 |
乳脂肪分 | 〇・五%以上 三・〇%未満 |
比重(摂氏十五度において) | 一・〇三〇―一・〇三六 |
酸度(乳酸として) | 〇・一八%以下 |
細菌数(標準平板培養法で一ml当たり) | 五〇、〇〇〇以下 |
大腸菌群 | 陰性 |
- 製造の方法の基準
牛乳の例によること。
(5) 脱脂乳- 成分規格
無脂乳固形分 | 八・〇%以上 |
乳脂肪分 | 〇・五%未満 |
比重(摂氏十五度において) | 一・〇三二―一・〇三八 |
酸度(乳酸として) | 〇・一八%以下 |
細菌数(標準平板培養法で一ml当たり) | 五〇、〇〇〇以下 |
大腸菌群 | 陰性 |
- 製造の方法の基準
牛乳の例によること。
(6) 加工乳- 成分規格
無脂乳固形分 | 八・〇%以上 |
酸度(乳酸として) | 〇・一八%以下 |
細菌数(標準平板培養法で一ml当たり) | 五〇、〇〇〇以下 |
大腸菌群 | 陰性 |
- 製造の方法の基準
殺菌の方法は、牛乳の例によること。
- 保存の方法の基準
牛乳の例によること。
|