乳製品の成分規格並びに製造及び保存の方法の基準
(1)クリーム- 成分規格
乳脂肪分 | 一八・〇%以上 |
酸度(乳酸として) | 〇・二〇%以下 |
細菌数(標準平板培養法で一ml当たり) | 一〇〇、〇〇〇以下 |
大腸菌群 | 陰性 |
- 製造の方法の基準
牛乳の例によること。
- 保存の方法の基準
殺菌後直ちに摂氏十度以下に冷却して保存すること。ただし、保存性のある容器に入れ、かつ、殺菌したものは、この限りでない。
(2)バター- 成分規格
乳脂肪分 |
八〇・〇%以上 | 水分 | 一七・〇%以下 |
大腸菌群 | 陰性 |
(3)バターオイル- 成分規格
乳脂肪分 | 九九・三%以上 | 水分 | 〇・五%以下 |
大腸菌群 | 陰性 |
(4)プロセスチーズ- 成分規格
(5)濃縮ホエイ- 成分規格
(6)アイスクリーム- 成分規格
乳固形分 | 一五・〇%以上 |
うち乳脂肪分 | 八・〇%以上 |
細菌数(標準平板培養法で一g当たり) | 一〇〇、〇〇〇以下 ただし、はつ酵乳又は乳酸菌飲料を原料として使用したものにあつては、乳酸菌又は酵母以外の細菌の数が一〇〇、〇〇〇以下とする。 | 大腸菌群 | 陰性 |
- 製造の方法の基準
- アイスクリームの原水は、飲用適の水であること。
- アイスクリームの原料(はつ酵乳及び乳酸菌飲料を除く。)は、摂氏六十八度で三十分間加熱殺菌するか、又はこれと同等以上の殺菌効果を有する方法で殺菌すること。
- 氷結管からアイスクリームを抜きとる場合に、その外部を温めるため使用する水は、飲用適の流水であること。
- アイスクリームを容器包装に分注する場合は分注機械を用い、打栓する場合は打栓機械を用いること。
- アイスクリームの融解水は、これをアイスクリームの原料としないこと。ただし、bによる加熱殺菌をしたものは、この限りでない。
(7)アイスミルク- 成分規格
乳固形分 | 一〇・〇%以上 |
うち乳脂肪分 | 三・〇%以上 |
細菌数(標準平板培養法で一g当たり) | 五〇・〇〇〇以下 ただし、はつ酵乳又は乳酸菌飲料を原料として使用したものにあつては、乳酸菌又は酵母以外の細菌の数が五〇、〇〇〇以下とする。 | 大腸菌群 | 陰性 |
- 製造の方法の基準
アイスクリームの例によること。
(8)ラクトアイス- 成分規格
乳固形分 | 三・〇%以上 |
細菌数(標準平板培養法で一g当たり) | 五〇・〇〇〇以下 ただし、はつ酵乳又は乳酸菌飲料を原料として使用したものにあつては、乳酸菌又は酵母以外の細菌の数が五〇、〇〇〇以下とする。 | 大腸菌群 | 陰性 |
- 製造の方法の基準
アイスクリームの例によること。
(9)濃縮乳- 成分規格
乳固形分 | 二五・五%以上 |
うち乳脂肪分 | 七・〇%以上 |
細菌数(標準平板培養法で一g当たり) | 一〇〇、〇〇〇以下 |
- 保存の方法の基準
濃縮後直ちに摂氏十度以下に冷却して保存すること。
(10)脱脂濃縮乳- 成分規格
無脂乳固形分 | 一八・五%以上 |
細菌数(標準平板培養法で一g当たり) | 一〇〇、〇〇〇以下 |
- 保存の方法の基準
濃縮乳の例によること。
(11)無糖れん乳- 成分規格
乳固形分 | 二五・〇%以上 |
うち乳脂肪分 | 七・五%以上 |
細菌数(標準平板培養法で一g当たり) | 〇 |
- 製造の方法の基準
容器に入れた後に摂氏百十五度以上で十五分間以上加熱殺菌すること。
(12)無糖脱脂れん乳- 成分規格
乳固形分 | 一八・五%以上 |
細菌数(標準平板培養法で一g当たり) | 〇 |
- 製造方法の基準
無糖れん乳の例によること。
(13)加糖れん〈ヽヽ〉乳- 成分規格
乳固形分 | 二八・〇%以上 |
うち乳脂肪分 | 八・〇%以上 | 水分 | 二七・〇%以下 |
糖分(乳糖を含む。) | 五八・〇%以下 |
細菌数(標準平板培養法で一g当たり) | 五〇、〇〇〇以下 |
大腸菌群 | 陰性 |
(14)加糖脱脂れん〈ヽヽ〉乳- 成分規格
乳固形分 | 二五・〇%以上 | 水分 | 二九・〇%以下 |
糖分(乳糖を含む。) | 五八・〇%以下 |
細菌数(標準平板培養法で一g当たり) | 五〇、〇〇〇以下 |
大腸菌群 | 陰性 |
(15)全粉乳- 成分規格
乳固形分 | 九五・〇%以上 |
うち乳脂肪分 | 二五・〇%以上 | 水分 | 五・〇%以下 |
細菌数(標準平板培養法で一g当たり) | 五〇、〇〇〇以下 |
大腸菌群 | 陰性 |
(16)脱脂粉乳- 成分規格
乳固形分 | 九五・〇%以上 | 水分 | 五・〇%以下 |
細菌数(標準平板培養法で一g当たり) | 五〇、〇〇〇以下 |
大腸菌群陰性 |
(17)クリームパウダー- 成分規格
乳固形分 | 九五・〇%以上 |
うち乳脂肪分 | 五〇・〇%以上 | 水分 | 五・〇%以下 |
細菌数(標準平板培養法で一g当たり) | 五〇、〇〇〇以下 |
大腸菌群 | 陰性 |
(18) ホエイパウダー- 成分規格
乳固形分 | 九五・〇%以上 | 水分 | 五・〇%以下 |
細菌数(標準平板培養法で一g当たり) | 五〇、〇〇〇以下 |
大腸菌群 | 陰性 |
(19)たんぱく質濃縮ホエイパウダー- 成分規格
乳固形分 | 九五・〇%以上 |
乳たんぱく量(乾燥状態において) | 一五・〇%以上八〇・〇%以下 |
水分 | 五・〇%以下 |
細菌数(標準平板培養法で一g当たり) | 五〇、〇〇〇以下 |
大腸菌群 | 陰性 |
(20)バターミルクパウダー- 成分規格
乳固形分 | 九五・〇%以上 | 水分 | 五・〇%以下 |
細菌数(標準平板培養法で一g当たり) | 五〇、〇〇〇以下 |
大腸菌群 | 陰性 |
(21)加糖粉乳- 成分規格
乳固形分 | 七〇・〇%以上 |
うち乳脂肪分 | 一八・〇%以上 | 水分 | 五・〇%以下 |
糖分(乳糖を除く。) | 二五・〇%以下 |
細菌数(標準平板培養法で一g当たり) | 五〇、〇〇〇以下 |
大腸菌群 | 陰性 |
(22)調製粉乳- 成分規格
乳固形分 | 五〇・〇%以上 | 水分 | 五・〇%以下 |
細菌数(標準平板培養法で一g当たり) | 五〇、〇〇〇以下 |
大腸菌群 | 陰性 |
(23)はつ酵乳- 成分規格
無脂乳固形分 | 八・〇%以上 |
乳酸菌数又は酵母数(一ml当たり) | 一〇、〇〇〇、〇〇〇以上 |
大腸菌群 | 陰性 |
- 製造の方法の基準
- はつ酵乳の原水は、飲用適の水であること。
- はつ酵乳の原料(乳酸菌、酵母、はつ酵乳及び乳酸菌飲料を除く。)は、摂氏六十二度で三十分間加熱殺菌するか、又はこれと同等以上の殺菌効果を有する方法で殺菌すること。
(24)乳酸菌飲料(無脂乳固形分三・〇%以上のもの)- 成分規格
乳酸菌数又は酵母数(一ml当たり) | 一〇、〇〇〇、〇〇〇以上 ただし、はつ酵させた後において、摂氏七十五度以上で十五分間加熱するか、又はこれと同等以上の殺菌効果を有する方法で加熱殺菌したものは、この限りでない。 |
大腸菌群 | 陰性 |
- 製造の方法の基準
- 乳酸菌飲料の原液の製造に使用する原水は、飲用適の水であること。
- 乳酸菌飲料の原液の製造に使用する原料(乳酸菌及び酵母を除く。)は、摂氏六十二度で三十分間加熱殺菌するか、又はこれと同等以上の殺菌効果を有する方法で殺菌すること。
- 乳酸菌飲料の原液を薄めるのに使用する水等は、使用直前に五分間以上煮沸するか、又はこれと同等以上の効力を有する殺菌操作を施すこと。
(25)乳飲料- 成分規格
細菌数(標準平板培養法で一ml当たり) | 三〇、〇〇〇以下 |
大腸菌群 | 陰性 |
- 製造の方法の基準
原料は、殺菌の過程において破壊されるものを除き、摂氏六十二度で三十分間加熱殺菌する方法又はこれと同等以上の殺菌効果を有する方法により殺菌すること。
- 保存の方法の基準<>BR保存性のある容器に入れ、かつ、摂氏百二十度で四分間加熱殺菌する方法又はこれと同等以上の殺菌効果を有する方法により加熱殺菌したものを除き、牛乳の例によること。
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