_________”乳等省令”


乳等の成分又は製造若しくは保存の方法に関する
その他の規格又は基準

(1)常温保存可能品にあつては、(二)の(1)の1、(4)の1、(5)の1若しくは(6)の1又は(三)の
____(24)の1に定める成分規格のほか、次に掲げるそれぞれの成分規格に適合していること。
  1. 牛乳、部分脱脂乳、脱脂乳及び加工乳
    アルコール試験(摂氏三十度±一度で十四日間保存又は摂氏五十五度±一度で七日間保存する前及び保存した後において)陰性
    酸度(摂氏三十度±一度で十四日間保存又は摂氏五十五度±一度で七日間保存する前と保存した後の差が乳酸として)〇・〇二%以内
    細菌数(摂氏三十度±一度で十四日間保存又は摂氏五十五度±一度で七日間保存した後において標準平板培養法で一ml当たり)
  2. 乳飲料
    細菌数(摂氏三十度±一度で十四日間保存又は摂氏五十五度±一度で七日間保存した後において標準平板培養法で一ml当たり)
(2) 加工乳以外の乳、クリーム、濃縮乳及び脱脂濃縮乳にあつては他物(牛乳、部分脱脂乳、
____脱脂乳、クリーム、濃縮乳又は脱脂濃縮乳を超高温直接加熱殺菌する場合において直接殺
____菌に使用される水蒸気を除く。)を混入し、加工乳にあつては水、生乳、牛乳、特別牛乳、部
____分脱脂乳、脱脂乳、全粉乳、脱脂粉乳、濃縮乳、脱脂濃縮乳、無糖れん乳、無糖脱脂れん
____乳、クリーム並びに添加物を使用していないバター、バターオイル、バターミルク及びバターミ
____ルクパウダー以外のものを使用しないこと。

(3) 乳飲料並びにはつ酵乳であつて糊〈のり〉状のもの又は凍結したもの及び乳酸菌飲料であ
____つて殺菌したものには防腐剤を使用しないこと。

(4) 無糖れん乳、無糖脱脂れん乳、加糖れん乳、加糖脱脂れん乳、全粉乳、脱脂粉乳及び加糖
____粉乳にあつては他物(次の表の上欄の区分に従い、同表中欄に掲げる添加物で同表下欄に
____定める量を超えずに使用されるもの及び加糖れん乳、加糖脱脂れん乳又は加糖粉乳に使用
____されるしよ糖を除く。)を使用しないこと。ただし、その種類及び混合割合につき厚生労働大臣
____の承認を受けた添加物については、この限りでない。
乳 製 品添    加    物使 用 量
無糖れん乳

無糖脱脂れん乳

塩化カルシウム
クエン酸カルシウム
クエン酸三ナトリウム
炭酸水素ナトリウム
炭酸ナトリウム(結晶)
炭酸ナトリウム(無水)
ピロリン酸四ナトリウム(結晶)
ピロリン酸四ナトリウム(無水)
ポリリン酸カリウム
ポリリン酸ナトリウム
メタリン酸カリウム
メタリン酸ナトリウム
リン酸水素二ナトリウム(結晶)
リン酸水素二ナトリウム(無水)
リン酸二水素ナトリウム(結晶)
リン酸二水素ナトリウム(無水)
リン酸三ナトリウム(結晶)
リン酸三ナトリウム(無水)
単独で製品一sにつき二g、組合せで製品一sにつき三g(ただし、結晶にあつては無水に換算)
加糖れん乳

加糖脱脂れん乳

クエン酸カルシウム
クエン酸三ナトリウム
炭酸水素ナトリウム
炭酸ナトリウム(結晶)
炭酸ナトリウム(無水)
ピロリン酸四ナトリウム(結晶)
ピロリン酸四ナトリウム(無水)
ポリリン酸カリウム
ポリリン酸ナトリウム
メタリン酸カリウム
メタリン酸ナトリウム
リン酸水素二カリウム
リン酸水素二ナトリウム(結晶)
リン酸水素二ナトリウム(無水)
リン酸二水素ナトリウム(結晶)
リン酸二水素ナトリウム(無水)
単独で製品一sにつき二g、組合せで製品一sにつき三g(ただし、結晶にあつては無水に換算)
乳糖製品一sにつき二g
全 粉 乳

脱脂粉乳

クエン酸三ナトリウム
炭酸水素ナトリウム
炭酸ナトリウム(結晶)
炭酸ナトリウム(無水)
ピロリン酸四ナトリウム(結晶)
ピロリン酸四ナトリウム(無水)
ポリリン酸カリウム
ポリリン酸ナトリウム
メタリン酸カリウム
メタリン酸ナトリウム
リン酸水素二ナトリウム(結晶)
リン酸水素二ナトリウム(無水)
リン酸三ナトリウム(結晶)
リン酸三ナトリウム(無水)
単独又は組合せで製品一sにつき五g(ただし、結晶にあつては無水に換算)
加糖粉乳 クエン酸三ナトリウム
炭酸水素ナトリウム
ピロリン酸四ナトリウム(結晶)
ピロリン酸四ナトリウム(無水)
ポリリン酸カリウム
ポリリン酸ナトリウム
メタリン酸カリウム
メタリン酸ナトリウム
リン酸水素二ナトリウム(結晶)
リン酸水素二ナトリウム(無水)
リン酸三ナトリウム(結晶)
リン酸三ナトリウム(無水)
単独又は組合せで製品一sにつき五g(ただし、結晶にあつては無水に換算)
(5) 調製粉乳にあつては乳(生山羊乳、殺菌山羊乳及び生めん羊乳を除く。)又は乳製品のほ
____か、その種類及び混合割合につき厚生労働大臣の承認を受けて使用すの以外のものを使用
____しないこと。

(6) 特別牛乳の容器の口は紙又は金属で覆うこと。

(7) 乳、クリーム、はつ酵乳、乳酸菌飲料又は乳飲料をびんに小分して密栓する場合には、びん
____詰機械及び打栓〈せん〉機械によつて行うこと。

(8) 乳の処理及び乳製品の製造に際し乳又は乳製品を殺菌する場合には、自記温度計を付け
____た殺菌機で行い、その自記温度計の記録は三月間(常温保存可能品にあつては一年間)保
____存すること。

(9) 乳等の器具又は容器包装は、使用する前に適当な方法で洗浄し、かつ、殺菌したものであ
____ること。ただし、既に洗浄され、かつ、殺菌された容器包装又は殺菌効果を有する製造方法で
____製造された容器包装であつて、使用されるまでに汚染されるおそれのないように取り扱われ
____たものにあつては、この限りでない。

(10) 乳等を運搬する車両又は運搬具には、必要に応じて、覆をつけ、又は冷却設備をする等の
____措置により、乳等が汚染され、又は基準温度をこえないようにすること。

(11) 自動販売機の中に乳、はつ酵乳、乳酸菌飲料又は乳飲料を保存する場合には、当該食品
____を密せん又は密閉してある容器包装のまま保存すること。