_________”乳等省令”


コツプ販売式自動販売機で調理される
乳酸菌飲料の調理の方法の基準

(1) 調理に用いる乳酸菌飲料は、次の各号に適合するものであること。
  1. 乳酸菌飲料の成分規格に適合していること。
  2. 摂氏八十度で三十分間加熱するか、又はこれと同等以上の効果を有する加熱殺菌方法により殺菌されたものであること。
  3. pHが四・〇以下であり、かつ、糖濃度が五〇パーセント以上であること。
  4. 製造後内蔵タンクに注入する直前まで密せん又は密閉されていたものであること。
(2) 調理に用いる水は、水道水であつて、五分間煮沸するか、又はこれと同等以上の効果を有
____する殺菌操作を施したものであること。

(3) 乳酸菌飲料及び水以外の原料を調理に用いないこと。

(4) 調理に用いる乳酸菌飲料及び水(以下「機内の液体」という。)を、コツプ販売式自動販売機
____の中で摂氏十度以下に保つこと。

(5) 機内の液体に直接接触する部品は、一日一回以上洗浄し、かつ、約摂氏九十五度の熱湯
____に五分間浸すことにより殺菌するか、又はこれと同等以上の効果を有する殺菌操作を施すこ
____と。