___(1) 製品の名称及び種類、原材料その他必要な事項を記載した製品説明書 ___(2) 製造又は加工に用いる機械器具の性能その他必要な事項を記載した製造又は ______加工の工程に関する文書 ___(3) 施設設備の構造、製品等の移動の経路その他必要な事項を記載した施設の図面 (二) 製品の総合衛生管理製造過程につき、次に掲げるところにより定められた事項を記載した ______文書が作成されていること。 ___(1) 製品につき発生するおそれのあるすべての食品衛生上の危害について、当該危害の原 ______因となる物質及び当該危害が発生するおそれのある工程ごとに、当該危害の発生を防 ______止するための措置を定めるとともに、当該措置に係る物質が次の表の上欄に掲げる食品 ______につきそれぞれ同表の下欄に掲げる危害の原因となる物質を含まない場 合にあつて ______は、その理由を明らかにすること。
_________の連続的な又は相当の頻度の確認を必要とするものを定めること。 ___(3) (2)の確認の方法を定めること。 (三) (二)の(2)の確認により(二)の(2)の措置が適切に講じられていないと認められたときに講ず ______べき改善措置の方法を記載した文書が作成されていること。 (四) 製品の総合衛生管理製造過程に係る衛生管理の方法につき、施設設備の衛生管理、従 ______事者の衛生教育その他必要な事項に関する方法を記載した文書が作成されて ______いること。 (五) 製品の総合衛生管理製造過程につき、製品等の試験の方法その他の食品衛生上の危害 ______の発生が適切に防止されていることを検証するための方法を記載した文書が作成されてい ______ること。 (六) 次に掲げる事項について、その記録の方法並びに当該記録の保存の方法及び期間を記載 ______した文書が作成されていること。 ______(1) (二)の(2)の確認に関する事項 ______(2) (三)の改善措置に関する事項 ______(3) (四)の衛生管理の方法に関する事項 ______(4) (五)の検証に関する事項 (七) 製品の総合衛生管理製造過程につき、次に掲げる業務((八)に規定する業務を除く。)を自 ______ら行い、又は業務の内容に応じてあらかじめ指定した者に行わせる者が置かれている ______こと。 ______(1) (二)の(2)の措置及び確認が適切になされていることを点検し、その記録を作成するこ ____________と。 ______(2) (二)の(2)の確認に用いる機械器具の保守管理(計器の校正を含む。)を行い、その記 ____________録を作成すること。 ______(3) その他必要な業務 (八) (五)の検証につき、次に掲げる業務を自ら行い、又は業務の内容に応じてあらかじめ指定 ______した者に行わせる者が置かれていること。 ______(1) 製品等の試験を行うこと。 ______(2) (1)の試験に用いる機械器具の保守管理(計器の校正を含む。)を行い、その ____________記録を作成すること。 ______(3) その他必要な業務 |