_________”乳等省令”

四 乳等の器具若しくは容器包装又はこれらの原材料の
規格及び製造方法の基準

(一) 乳等の器具の規格

(1)乳等の製造に使用する器具は、次の規格に適合するものであること。
  1. 洗浄に容易な構造であること。
  2. 食品に直接接触する部分の原材料は、さびを生じないもの又はさびを生じないような加工されたものであること。
  3. 小分け、分注、密栓又は密閉に用いる機械は、殺菌が容易で、かつ、汚染を防止できるものであること。
(2)殺菌されている乳酸菌飲料を販売するコツプ販売式自動販売機は、次の各号に適合する構
___造のものであること。
  1. 機内の液体に直接接触する部品の材質は、耐酸性、耐水性及び不浸透性のものであり、かつ、機内の液体中に有毒又は有害の物質が溶出するおそれのないもの   であること。
  2.  機内の液体を保管する容器は、防じん、防湿及び防虫の構造のものであること。
  3.  機内の液体に直接接触する部品は、分解して洗浄及び殺菌を容易に行なうことができる構造のものであること。
  4.  機内の液体を常時摂氏十度以下に保つに十分な能力を有する温度自動調節装置付冷却機が設備されている構造のものであること。
  5.  機内の液体の保つ温度を示す温度計が、コツプ販売式自動販売機の外側から読みとれるように設備されている構造のものであること。
  6.  調理に用いる水を水道の給水せんから自動的に注入することができる構造のものであること。  
  7.  調理に用いる水を五分間煮沸する装置又はこれと同等以上の効力を有する殺菌装置が設備されている構造のものであること。
  8. 8 販売する際に用いるコツプは、殺菌された未使用の紙製、合成樹脂製又はアルミニウムはく製であつて、コツプがほこり等によつて汚染されないような構造の   保管器具に保管されているものであること。
  9.  調理に用いる乳酸菌飲料がコツプ販売式自動販売機の中で希しやくされない構造のものであること。
  10.  調理に用いる乳酸菌飲料を入れる内蔵タンクは一つであつて、その容量は十リツトル以下であること。
  11.  コツプ受口は、販売するときのほか、外部としや断されている構造のものであること。