_________”乳等省令”

四 乳等の器具若しくは容器包装又はこれらの原材料の
規格及び製造方法の基準

(二) 乳等の容器包装又はこれらの原材料の規格及び製造方法の基準
(1)牛乳、特別牛乳、殺菌山羊乳、部分脱脂乳、脱脂乳、加工乳、クリーム、はつ酵乳、乳酸菌飲料及び乳飲料の容器包装又はこれらの原材料の規格及び製造方法の基準
はつ酵乳、乳酸菌飲料及び乳飲料の販売用の容器包装は、ガラス瓶、合成樹脂製容器包装、合成樹脂加工紙製容器包装、合成樹脂加工アルミニウム箔〈はく〉製容器包装、金属缶又は組合せ容器包装(合成樹脂、合成樹脂加工紙、合成樹脂加工アルミニウム箔〈はく〉又は金属のうち二以上を用いる容器包装をいう。以下この号において同じ。)であつて、それぞれ次の規格又は基準に適合するものであること。
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組合せ容器包装は、次の条件に適合するものであること。

  1. 次の試験法による試験に適合するものであること。
    封かん強度
    ___前号bのAのホ 封かん強度を準用する。
  2. 合成樹脂、合成樹脂加工紙及び合成樹脂加工アルミニウム箔〈はく〉(密栓の用に供するものを除く。)は、それぞれbに規定する合成樹脂製容器包装、合成樹脂加工紙製容器包装及び合成樹脂加工アルミニウム箔〈はく〉製容器包装の規格(封かん強度及び常温保存可能品に係る規格を除く。)に、金属は、cに規定する金属缶の規格(封かん強度を除く。)に適合するものであること。この場合において、bのBのイ 破裂強度において準用するとされた前号bのAのニ 破裂強度中試料は合成樹脂、合成樹脂加工紙及び合成樹脂加工アルミニウム箔〈はく〉を用いた部分のそれぞれの中央部分を切り取つたものとし、その強度の最大値は四九〇・三kPa以上とし、bのBのロ 突き刺し強度中試料は合成樹脂、合成樹脂加工紙及び合成樹脂加工アルミニウム箔〈はく〉を用いた部分のそれぞれの中央部分を切り取つたものとする。
  3. 密栓の用に供する合成樹脂加工アルミニウム箔〈はく〉は、次の試験法による試験に適合するものであること。この場合イ、ロ、ハ、ニ及びホの試験に用いる試験溶液は、ゴム製の台板上に内容物が直接接触する面を上にして試料を置き、ステンレス製又はガラス製の円筒形の筒を載せ、締付金具を用いて締めた後、表面積一cm2当たり二mlの割合で六〇度に加温した各試験法に規定されている浸出用液を入れ、時計皿で覆い、六〇度に保ちながら時々かき混ぜて三〇分間浸出し調製する。
    重金属
    前号bのAのイ 重金属を準用する。
    蒸発残留物
    前号bのAのロ 蒸発残留物を準用する。この場合において、用いる浸出溶液は四%酢酸とする。
    過マンガン酸カリウム消費量
    前号bのAのハ 過マンガン酸カリウム消費量を準用する。
    フエノール
    cのAのホ フエノールを準用する。
    ホルムアルデヒド
    cのAのヘ ホルムアルデヒドを準用する。
    破裂強度
    前号bのAのニ 破裂強度(常温保存可能品に係る規格を除く。)を準用する。この場合において、試料は密栓の中央部分を切り取つたものとし、その強度の最大値は一九六・一kPa以上とする。
  4.  密栓の用に供する合成樹脂加工アルミニウム箔〈はく〉の内容物に直接接触する部分に使用する合成樹脂は、次の試験法による試験に適合するものであること。
    ヒ素
    前号bのDのハ ヒ素を準用する。
    カドミウム及び鉛
    cのBのイ カドミウム及び鉛を準用する。
    ジブチルスズ化合物(塩化ビニル樹脂を使用するものに限る。)
    cのBのロ ジブチルスズ化合物を準用する。
    クレゾールリン酸エステル(塩化ビニル樹脂を使用するものに限る。)
    cのBのハ クレゾールリン酸エステルを準用する。
    塩化ビニル(塩化ビニル樹脂を使用するものに限る。)
    cのBのニ 塩化ビニルを準用する。
3 前各号に規定する容器包装以外の容器包装を使用しようとする者は、厚生労働大臣の承認を受けなけれ
___ばならないこと。

4 合成樹脂製容器包装、合成樹脂加工紙製容器包装、合成樹脂加工アルミニウム箔〈はく〉製容器包装を
___製造する者は、製造した当該容器包装を殺菌し、前各号に規定する容器包装に使用する紙のふた又は合
___成樹脂、合成樹脂加工紙、合成樹脂加工アルミニウム箔〈はく〉若しくは金属のうち二以上を用いる容器包
___装に用いられる合成樹脂、合成樹脂加工紙、合成樹脂加工アルミニウム箔〈はく〉若しくは金属を製造する
___者は、製造した当該紙のふた、合成樹脂、合成樹脂加工紙、合成樹脂加工アルミニウム箔〈はく〉又は金属
___を殺菌すること。ただし、殺菌効果を有する方法で製造されたものにあつては、この限りでない。