_________”乳等省令”

四 乳等の器具若しくは容器包装又はこれらの原材料の
規格及び製造方法の基準

(二) 乳等の容器包装又はこれらの原材料の規格及び製造方法の基準
(1)・・・・・・・
(2)調製粉乳の容器包装又はその原材料の規格及び製造方法の基準

  1. 調製粉乳の販売用の容器包装は、金属缶(開口部分の密閉のために合成樹脂を使用するものを含む。以下同じ。)又は合成樹脂ラミネート容器包装(合成樹脂にアルミニウム箔〈はく〉を貼り合わせた容器包装又はこれにセロフアン若しくは紙を貼り合わせた容器包装をいう。以下同じ。)であつて、それぞれ次の規格又は基準に適合するものであること。
    1. 金属缶は、密閉できる構造のものであること。
    2. 金属缶の開口部分の密閉に使用する合成樹脂は、ポリエチレン、エチレン・1−アルケン共重合樹脂又はポリエチレンテレフタレートであること。
    3. 合成樹脂ラミネート容器包装にあつては、内容物に直接接触する部分がポリエチレン、エチレン・1−アルケン共重合樹脂又はポリエチレンテレフタレートであること。
    4. 内容物に直接接触する部分にポリエチレン、エチレン・1−アルケン共重合樹脂又はポリエチレンテレフタレートを使用した容器包装にあつては、次の試験法による試験に適合するものであること。この場合、試験に用いる試験溶液は、試料を水でよく洗つた後、各試験法に規定されている浸出用液を用いて、液体を満たすことができる試料にあつては、浸出用液を六〇度に加温して満たした後(金属缶の密閉にポリエチレン、エチレン・1−アルケン共重合樹脂又はポリエチレンテレフタレートを使用したものにあつては、当該部分が下になるようにして満たす。)、液体を満たすことができない試料にあつては、ゴム製の台板上に内容物が直接接触する面を上にして置き、ステンレス製又はガラス製の円筒形の筒を載せ、締付金具を用いて締め、表面積一cm2当たり二mlの割合で六〇度に加温した浸出用液を入れた後、それぞれ時計皿で覆い、六〇度に保ちながら時々かき混ぜて三〇分間浸出し調製する。
      1. 重金属
        (1)の1のbのAのイ 重金属を準用する。
      2. 蒸発残留物
        (1)の1のbのAのロ 蒸発残留物を準用する。
      3. 過マンガン酸カリウム消費量
        (1)の1のbのAのハ 過マンガン酸カリウム消費量を準用する。
      4. アンチモン(ポリエチレンテレフタレートを使用した容器包装に限る。)
        ___浸出用液として四%酢酸を用いて作つた試験溶液四〇〇mlを分解フラスコに採り、硫酸五mlを加え、白煙が発生するまで加熱濃縮する。冷後、液が澄明となるまで過酸化水素を一滴ずつ約一〜二ml加え、白煙が発生するまで加熱濃縮する。このとき、液が着色するようであれば、この操作を繰り返す。冷後、少量の水を加えて五〇mlのメスフラスコに移し、ヨウ素・L―アスコルビン酸試液一〇ml及び水を加えて五〇mlとする。別に四%酢酸を用いて試験溶液と同様に操作して得られた溶液を対照とし、波長三三〇nmで吸光度を測定するとき、試験溶液の吸光度は、アンチモン比色標準溶液の吸光度より大きくてはならない。
        ___アンチモン比色標準溶液 アンチモン五〇〇rを採り、硫酸二五mlを加え、加熱して溶かし、冷後、硫酸(一→六)を加えて五〇〇mlとし、その一mlを採り、硫酸(一→六)を加えて一〇〇mlとする。更にこの液一mlを五〇mlのメスフラスコに採り、硫酸(一→二)一〇ml、ヨウ素・L―アスコルビン酸試液一〇ml及び水を加えて五〇mlとする。
        ___ヨウ素・L―アスコルビン酸試液 ヨウ化カリウム一一二g及びL―アスコルビン酸二〇gを水に溶かして五〇〇mlとする。
        ___過酸化水素 過酸化水素水(三〇%)特級
      5. ゲルマニウム(ポリエチレンテレフタレートを使用した容器包装に限る。)
        ___浸出用液として四%酢酸を用いて作つた試験溶液四〇〇mlを分解フラスコに採り、硫酸五mlを加え、白煙が発生するまで加熱濃縮する。冷後、液が澄明となるまで過酸化水素を一滴ずつ約一〜二ml加え、白煙が発生するまで加熱濃縮する。このとき、液が着色するようであれば、この操作を繰り返す。冷後、少量の水を加えて二〇mlのメスフラスコに移し、更に水を加えて二〇mlとする。この液一〇mlを分液漏斗に採り、塩酸三〇ml及び四塩化炭素二〇mlを加えて二分間激しく振り混ぜた後、四塩化炭素層を分取し、これを四塩化炭素抽出液とする。次いで、〇・〇五%フエニルフルオロン試液二ml及びエタノール六mlを二〇mlのメスフラスコに入れてあらかじめ混合したものに四塩化炭素抽出液一〇mlを加え、更にエタノールを加えて正確に二〇mlとする。別に四%酢酸を用いて試験溶液と同様に操作して得られた溶液を対照として、波長五〇八nmで吸光度を測定するとき、試験溶液の吸光度は、ゲルマニウム比色標準溶液の吸光度より大きくてはならない。
        ___〇・〇五%フエニルフルオロン試液 フエニルフルオロン〇・〇五gを塩酸〇・五mlを含むエタノールに溶かして一〇〇mlとする。
        ___ゲルマニウム比色標準溶液 二酸化ゲルマニウム一四四rを白金るつぼに採り、無水炭酸ナトリウム一gを加え、十分に混合した後、加熱融解し、冷後、水を加えて溶かす。塩酸を加えて中和した後、一ml過剰に塩酸を加え、更に水を加えて一〇〇mlとする。この液一mlを採り、水を加えて二〇〇mlとし、その二mlを分液漏斗に採り、水八ml及び塩酸三〇mlを加え、更に四塩化炭素二〇mlを加えて二分間激しく振り混ぜた後、四塩化炭素層を分取し、これを四塩化炭素抽出液とする。あらかじめ、〇・〇五%フエニルフルオロン試液二ml及びエタノール六mlを二〇mlのメスフラスコに入れて混合し、これに四塩化炭素抽出液一〇mlを加え、更にエタノールを加えて二〇mlとする。
      6. F 破裂強度(合成樹脂ラミネート容器包装に限る。)
        (1)の1のbのAの二 破裂強度を準用する。ただし、その強度の最大値は、内容量が三〇〇g以下のものにあつては一九六・一kPa以上、三〇〇gを超えるものにあつては四九〇・三kPa(外包装(小売りのために容器包装の上にした包装をいう。)をした場合において、当該外包装と合わせた破裂強度の最大値が九八〇・七kPa以上であるときは、一九六・一kPa)以上とする。
    5. 内容物に直接接触する部分に使用するポリエチレン及びエチレン・1−アルケン共重合樹脂には、添加剤を使用してはならない。
    6. 内容物に直接接触する部分に使用するポリエチレン及びエチレン・1−アルケン共重合樹脂は、次の試験法による試験に適合するものであること。
      1. n―ヘキサン抽出物
        (1)の1のbのDのイ n―ヘキサン抽出物を準用する。
      2. キシレン可溶物
        (1)の1のbのDのロ キシレン可溶物を準用する。
      3. ヒ素
        (1)の1のbのDのハ ヒ素を準用する。
      4. 重金属
        (1)の1のbのDのニ 重金属を準用する。
    7. 内容物に直接接触する部分に使用するポリエチレンテレフタレートは、次の試験法による試験に適合するものであること。
      カドミウム及び鉛
      ___(1)の2のcのBのイ カドミウム及び鉛を準用する。
    8. 封かん強度封かん強度は、(1)の1のbのAのホ 封かん強度を準用する試験法による試験に適合するものであること。
  2. 前号に規定する容器包装以外の容器包装を使用しようとする者は、厚生労働大臣の承認を受けなければならないこと。
  3. 合成樹脂ラミネート容器包装を製造する者は、製造した当該容器包装を殺菌すること。ただし、殺菌効果を有する方法で製造されたものにあつては、この限りでない。