_________”乳等省令”


乳及び乳製品の成分規格等に関する省令
(昭和二十六年十二月二十七日):(厚生省令第五十二号) 

乳及び乳製品の成分規格等に関する省令を次のように定める。
乳及び乳製品の成分規格等に関する省令

[この省令の適用範囲]
第一条
___乳及び乳製品並びにこれらを主要原料とする食品(以下「乳等」という。)に関し、食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号。以下「法」という。)第五条に規定する疾病、法第七条第一項に規定する成分規格及び製造等の方法の基準、法第七条の三第二項(同条第四項において準用する場合を含む。)に規定する総合衛生管理製造過程の製造又は加工の方法及びその衛生管理の方法の基準並びに同条第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)に規定する承認の申請手続、法第十条第一項に規定する器具若しくは容器包装又はこれらの原材料の規格及び製造方法の基準並びに法第十一条に規定する表示を行うべき食品及び表示の要領については、この省令の定めるところによる。ただし、組換えDNA技術(酵素等を用いた切断及び再結合の操作によつて、DNAをつなぎ合わせた組換えDNA分子を作成し、それを生細胞に移入し、かつ、増殖させる技術をいう。)を応用した乳等の成分規格及び製造の方法の基準、添加物の成分規格及び製造等の方法の基準並びに器具若しくは容器包装又はこれらの原材料の規格及び製造の方法の基準については、この省令に定めるものの外、食品衛生法施行規則(昭和二十三年厚生省令第二十三号)及び食品、添加物等の規格基準(昭和三十四年厚生省告示第三百七十号)の定めるところによる。

(昭三四厚令三八・昭四八厚令一三・昭五四厚令一七・平八厚令三三・一部改正)


[定義]
第二条
___この省令において「乳」とは、生乳、牛乳、特別牛乳、生山羊乳、殺菌山羊乳、生めん羊乳、部分脱脂乳、脱脂乳及び加工乳をいう。

  1. この省令において「生乳」とは、さく〈ヽヽ〉取したままの牛の乳をいう。
  2. この省令において「牛乳」とは、直接飲用に供する目的で販売(不特定又は多数の者に対する販売以外の授与を含む。以下同じ。)する牛の乳をいう。
  3. この省令において「特別牛乳」とは、牛乳であつて特別牛乳として販売するものをいう。
  4. この省令において「生山羊乳」とは、さく〈ヽヽ〉取したままの山羊乳をいう。
  5. この省令において「殺菌山羊乳」とは、直接飲用に供する目的で販売する山羊乳をいう。
  6. この省令において「生めん羊乳」とは、搾取したままのめん羊乳をいう。
  7. この省令において「部分脱脂乳」とは、生乳、牛乳又は特別牛乳から乳脂肪分を除去したものであつて、脱脂乳以外のものをいう。
  8. この省令において「脱脂乳」とは、生乳、牛乳又は特別牛乳からほとんどすべての乳脂肪分を除去したものをいう。
  9. この省令において「加工乳」とは、生乳、牛乳若しくは特別牛乳又はこれらを原料として製造した食品を加工したものであつて、直接飲用に供する目的で販売するもの(部分脱脂乳、脱脂乳、はつ酵乳及び乳酸菌飲料を除く。)をいう。
  10. この省令において「乳製品」とは、クリーム、バター、バターオイル、チーズ、濃縮ホエイ、アイスクリーム類、濃縮乳、脱脂濃縮乳、無糖れん乳、無糖脱脂れん乳、加糖れん乳、加糖脱脂れん乳、全粉乳、脱脂粉乳、クリームパウダー、ホエイパウダー、たんぱく質濃縮ホエイパウダー、バターミルクパウダー、加糖粉乳、調整粉乳、はつ酵乳、乳酸菌飲料(無脂乳固形分三・〇%以上を含むものに限る。)及び乳飲料をいう。
  11. この省令において「クリーム」とは、生乳、牛乳又は特別牛乳から乳脂肪分以外の成分を除去したものをいう。
  12. この省令において「バター」とは、生乳、牛乳又は特別牛乳から得られた脂肪粒を練圧したものをいう。
  13. この省令において「バターオイル」とは、バター又はクリームからほとんどすべての乳脂肪以外の成分を除去したものをいう。
  14. この省令において「チーズ」とは、ナチユラルチーズ及びプロセスチーズをいう。
  15. この省令において「ナチユラルチーズ」とは、次のものをいう。
    (一)乳、バターミルク(バターを製造する際に生じた脂肪粒以外の部分をいう。以下同じ。)若しくはクリームを乳酸菌で発酵させ、又は乳、バターミルク若しくはクリームに酵素を加えてできた凝乳から乳清を除去し、固形状にしたもの又はこれらを熟成したもの
    (二)前号に掲げるもののほか、乳、バターミルク又はクリームを原料として、凝固作用を含む製造技術を用いて製造したものであつて、同号に掲げるものと同様の化学的、物理的及び官能的特性を有するもの
  16. この省令において「プロセスチーズ」とは、ナチユラルチーズを粉砕し、加熱溶融し、乳化したものをいう。
  17. この省令において「濃縮ホエイ」とは、乳を乳酸菌ではつ酵させ、又は乳に酵素若しくは酸を加えてできた乳清を濃縮し、固形状にしたものをいう。
  18. この省令において「アイスクリーム類」とは、乳又はこれらを原料として製造した食品を加工し、又は主要原料としたものを凍結させたものであつて、乳固形分三・〇%以上を含むもの(はつ酵乳を除く。)をいう。
  19. この省令において「アイスクリーム」とは、アイスクリーム類であつてアイスクリームとして販売するものをいう。
  20. この省令において「アイスミルク」とは、アイスクリーム類であつてアイスミルクとして販売するものをいう。
  21. この省令において「ラクトアイス」とは、アイスクリーム類であつてラクトアイスとして販売するものをいう。
  22. この省令において「濃縮乳」とは、生乳、牛乳又は特別牛乳を濃縮したものをいう。
  23. この省令において「脱脂濃縮乳」とは、生乳、牛乳又は特別牛乳から乳脂肪分を除去したものを濃縮したものをいう。
  24. この省令において「無糖れん乳」とは、濃縮乳であつて直接飲用に供する目的で販売するものをいう。
  25. この省令において「無糖脱脂れん乳」とは、脱脂濃縮乳であつて直接飲用に供する目的で販売するものをいう。
  26. この省令において「加糖れん〈ヽヽ〉乳」とは、生乳、牛乳又は特別牛乳にしよ〈ヽヽ〉糖を加えて濃縮したものをいう。
  27. この省令において「加糖脱脂れん〈ヽヽ〉乳」とは、生乳、牛乳又は特別牛乳の乳脂肪分を除去したものにしよ〈ヽヽ〉糖を加えて濃縮したものをいう。
  28. この省令において「全粉乳」とは、生乳、牛乳又は特別牛乳からほとんどすべての水分を除去し、粉末状にしたものをいう。
  29. この省令において「脱脂粉乳」とは、生乳、牛乳又は特別牛乳の乳脂肪分を除去したものからほとんどすべての水分を除去し、粉末状にしたものをいう。
  30. この省令において「クリームパウダー」とは、生乳、牛乳又は特別牛乳の乳脂肪分以外の成分を除去したものからほとんどすべての水分を除去し、粉末状にしたものをいう。
  31. この省令において「ホエイパウダー」とは、乳を乳酸菌ではつ酵させ、又は乳に酵素若しくは酸を加えてできた乳清からほとんどすべての水分を除去し、粉末状にしたものをいう。
  32. この省令において「たんぱく質濃縮ホエイパウダー」とは、乳を乳酸菌で発酵させ、又は乳に酵素若しくは酸を加えてできた乳清の乳糖を除去したものからほとんどすべての水分を除去し、粉末状にしたものをいう。
  33. この省令において「バターミルクパウダー」とは、バターミルクからほとんどすべての水分を除去し、粉末状にしたものをいう。
  34. この省令において「加糖粉乳」とは、生乳、牛乳又は特別牛乳にしよ〈ヽヽ〉糖を加えてほとんどすべての水分を除去し、粉末状にしたもの又は全粉乳にしよ〈ヽヽ〉糖を加えたものをいう。
  35. この省令において「調製粉乳」とは、生乳、牛乳若しくは特別牛乳又はこれらを原料として製造した食品を加工し、又は主要原料とし、これに乳幼児に必要な栄養素を加え粉末状にしたものをいう。
  36. この省令において「はつ酵乳」とは、乳又はこれと同等以上の無脂乳固形分を含む乳等を乳酸菌又は酵母ではつ酵させ、糊状又は液状にしたもの又はこれらを凍結したものをいう。
  37. この省令において「乳酸菌飲料」とは、乳等を乳酸菌又は酵母ではつ酵させたものを加工し、又は主要原料とした飲料(はつ酵乳を除く。)をいう。
  38. この省令において「乳飲料」とは、生乳、牛乳若しくは特別牛乳又はこれらを原料として製造した食品を主要原料とした飲料であつて、第二項から第十項まで及び第十二項から前項までに掲げるもの以外のものをいう。
(昭三三厚令一七・昭三四厚令三八・昭四四厚令三一・昭四六厚令一四・昭四八厚令一 三・昭五四厚令一七・昭六〇厚令二九・平一〇厚令四五・一部改正)


[乳等の成分規格等の基準]
第三条
___乳等に関し、法第五条に規定する疾病、法第七条第一項に規定する成分規格及び製造等の方法の基準、法第七条の三第二項(同条第四項において準用する場合を含む。)に規定する総合衛生管理製造過程の製造又は加工の方法及びその衛生管理の方法の基準並びに法第十条第一項に規定する器具若しくは容器包装又はこれらの原材料の規格及び製造方法の基準については、別表に定めるところによる。

(昭三九厚令一・昭五四厚令一七・平八厚令三三・一部改正)


[総合衛生管理製造過程の承認申請]
第四条
___乳等の法第七条の三第一項の承認の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出することによつて行うものとする。
(一)申請者の住所、氏名及び生年月日(法人にあつては、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の
______氏名)
(二)製品の種類
(三)乳処理場、特別牛乳搾取処理場又は乳製品製造所の名称及び所在地
(四)製品の総合衛生管理製造過程の大要

2 前項の申請書には、次に掲げる資料を添付しなければならない。
(一)別表の三 乳等の総合衛生管理製造過程の製造又は加工の方法及びその衛生管理の方法の基準の
_____部(一)から(六)までに規定する文書
(二)別表の三 乳等の総合衛生管理製造過程の製造又は加工の方法及びその衛生管理の方法の基準の
_____部(二)の(2)の措置の効果に関する資料
(三)別表の三 乳等の総合衛生管理製造過程の製造又は加工の方法及びその衛生管理の方法の基準
_____の部(五)に規定する文書に基づく製品等の試験の成績に関する資料

(平八厚令三三・全改、平一二厚令一二七・一部改正)


[総合衛生管理製造過程の変更の承認申請]
第五条
___乳等の法第七条の三第四項の変更の承認の申請は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出することによつて行うものとする。
(一)前条第一項第一号から第四号までに掲げる事項(二)現に受けている承認の番号及びその年月日

2 前項の申請書には、次に掲げる資料を添付しなければならない。
(一)前条第二項第一号の文書及び同項第二号の資料のうち、変更しようとする事項に係るもの(同項第一号
_____の文書にあつては、当該事項に係る新旧の対照を明示すること。)
(二)前条第二項第三号の資料

(平八厚令三三・全改、平一二厚令一二七・一部改正)


第六条削除

(平八厚令三三)


      

[乳等の表示]
第七条
___乳等は法第十一条の規定により表示を行うべき食品とする。ただし、輸出するものにあつてはこの限りでない。  

  1. 前項の表示は、次に掲げる事項を容器包装(容器包装が小売のために包装されている場合は、当該包装)を開かないでも容易に見ることができるように当該容器包装又は包装の見やすい場所に記載して行わなければならない。
    (一)生乳、生山羊乳及び生めん羊乳生乳、生山羊乳又は生めん羊乳である旨及びジヤージー種の牛
    _____から搾取したものにあつてはその旨
    (二)乳(生乳、生山羊乳及び生めん羊乳を除く。以下この号において同じ。)
    (イ)種類別
    (ロ)殺菌温度及び時間(殺菌しない特別牛乳にあつてはその旨)
    (ハ)加工乳にあつては、主要な原料名並びに含まれる無脂乳固形分及び乳脂肪分の重量百分率
    (ニ)部分脱脂乳にあつては、含まれる乳脂肪分の重量百分率
    (ホ)定められた方法により保存した場合において品質が急速に劣化しやすい乳にあつては、消費期限(定められた方法により保存した場合において、腐敗、変敗その他の食品の劣化に伴う衛生上の危害が発生するおそれがないと認められる期限を示す年月日をいう。以下同じ。)である旨の文字を冠したその年月日及びその他の乳(常温保存可能品(牛乳、部分脱脂乳、脱脂乳、加工乳又は乳飲料のうち、連続流動式の加熱殺菌機で殺菌した後、あらかじめ殺菌した容器包装に無菌的に充填〈てん〉したものであつて、食品衛生上摂氏十度以下で保存することを要しないと厚生労働大臣が認めたものをいう。以下同じ。)を除く。)にあつては、品質保持期限(定められた方法により保存した場合において、食品のすべての品質の保持が十分に可能であると認められる期限を示す年月日をいう。以下同じ。)である旨の文字(当該期限と同一の期限を示す文字として適当であるものとして厚生労働大臣が定める文字を含む。以下同じ。)を冠したその年月日
    (ヘ)保存の方法(別表の二 乳等の成分規格並びに製造、調理及び保存の方法の基準の部(二) 牛乳、特別牛乳、殺菌山羊乳、部分脱脂乳、脱脂乳及び加工乳の成分規格並びに製造及び保存の方法の基準の款の規定により保存の方法の基準が定められた乳にあつては、その基準に合う保存の方法)
    (ト)常温保存可能品にあつては、常温での保存が可能である旨及び常温で保存した場合における品質保持期限である旨の文字を冠したその年月日
    (チ)乳処理場(特別牛乳にあつては特別牛乳搾取処理場。第八項において同じ。)の所在地及び乳処理業者(特別牛乳にあつては特別牛乳搾取処理業者。第八項において同じ。)の氏名(法人にあつてはその名称)
    (三)乳製品
    (イ)種類別(チーズにあつてはナチユラルチーズ又はプロセスチーズの別、アイスクリーム類にあつてはアイスクリーム、アイスミルク又はラクトアイスの別)及び乳酸菌飲料にあつては乳製品である旨
    (ロ)牛以外の動物の乳を原料として製造したナチユラルチーズにあつては、当該動物の種類
    (ハ)クリーム及びクリームパウダーにあつては、含まれる乳脂肪分の重量百分率
    (ニ)アイスクリーム類、はつ酵乳、乳酸菌飲料及び乳飲料にあつては、含まれる無脂乳固形分及び乳脂肪分(乳脂肪分以外の脂肪分を含むものにあつては、無脂乳固形分及び乳脂肪分並びに乳脂肪分以外の脂肪分)の重量百分率
    (ホ)加糖れん乳、加糖脱脂れん乳、加糖粉乳又は調製粉乳にあつては、その主要な混合物の名称及びその重量百分率
    (ヘ)チーズ、アイスクリーム類、はつ酵乳、乳酸菌飲料又は乳飲料にあつては、その主要な混合物の名称
    (ト)添加物(栄養強化の目的で使用されるもの、加工助剤(食品の加工の際に添加される物であつて、当該食品の完成前に除去されるもの、当該食品の原材料に起因してその食品中に通常含まれる成分と同じ成分に変えられ、かつ、その成分の量を明らかに増加させるものではないもの又は当該食品中に含まれる量が少なく、かつ、その成分による影響を当該食品に及ぼさないものをいう。)及びキャリーオーバー(食品の原材料の製造又は加工の過程において使用され、かつ、当該食品の製造又は加工の過程において使用されない物であつて、当該食品中には当該物が効果を発揮することができる量より少ない量しか含まれていないものをいう。)を除く。以下ト及び次号ハにおいて同じ。)であつて食品衛生法施行規則別表第五の中欄に掲げる物として使用されるものを含む食品にあつては、当該添加物を含む旨及び同表当該下欄に掲げる表示並びにその他の添加物を含む食品にあつては、当該添加物を含む旨
    (チ)アスパルテームを含む食品にあつては、L―フエニルアラニン化合物を含む旨
    (リ)殺菌した乳酸菌飲料にあつては、その旨
    (ヌ)定められた方法により保存した場合において品質が急速に劣化しやすい乳製品にあつては、消費期限である旨の文字を冠したその年月日及びその他の乳製品(常温保存可能品を除く。)にあつては、品質保持期限である旨の文字を冠したその年月日
    (ル)保存の方法(別表の二 乳等の成分規格並びに製造、調理及び保存の方法の基準の部(三) 乳製品の成分規格並びに製造及び保存の方法の基準の款の規定により保存の方法の基準が定められた乳製品にあつては、その基準に合う保存の方法)
    (ヲ)常温保存可能品にあつては、常温での保存が可能である旨及び常温で保存した場合における品質保持期限である旨の文字を冠したその年月日
    (ワ)製造所(輸入品にあつては輸入業者の営業所)の所在地及び製造業者(輸入品にあつては輸入業者)の氏名(法人にあつてはその名称)
    (四)乳又は乳製品を主要原料とする食品
    (イ)名称又は商品名(乳酸菌飲料にあつてはその旨)
    (ロ)含まれる無脂乳固形分及び乳脂肪分(乳脂肪分以外の脂肪分を含むものにあつては、無脂乳固形分及び乳脂肪分並びに乳脂肪分以外の脂肪分)の重量百分率
    (ハ)添加物であつて食品衛生法施行規則別表第五の中欄に掲げる物として使用されるものを含む食品にあつては、当該添加物を含む旨及び同表当該下欄に掲げる表示並びにその他の添加物を含む食品にあつては、当該添加物を含む旨
    (ニ)アスパルテームを含む食品にあつては、L―フエニルアラニン化合物を含む旨
    (ホ)定められた方法により保存した場合において品質が急速に劣化しやすい乳酸菌飲料にあつては、消費期限である旨の文字を冠したその年月日及びその他の乳酸菌飲料にあつては、品質保持期限である旨の文字を冠したその年月日
    (ヘ)乳酸菌飲料にあつては、保存の方法
    (ト)製造所(輸入品にあつては輸入業者の営業所)の所在地及び製造業者(輸入品にあつては輸入業者)の氏名(法人にあつてはその名称)
  2. 前項に掲げる事項の表示は、邦文をもつて、当該食品を一般に購入し、又は使用する者が読みやすく、理解しやすいような用語により正確に行わなければならない。
  3. 第二項第二号イに掲げる事項の表示は一〇・五ポイント活字以上、同項第三号イに掲げる事項の表示ははつ酵乳及び乳酸菌飲料にあつては八ポイント活字以上、その他の乳製品にあつては一四ポイント活字以上、同項第四号イに掲げる事項の表示(乳酸菌飲料に係るものに限る。)は八ポイント活字以上の大きさの字体で行わなければならない。
  4. 第二項の規定にかかわらず、製造又は加工の日から品質保持期限までの期間が三月を超える場合にあつては、品質保持期限である旨の文字を冠したその年月の表示をもつて品質保持期限である旨の文字を冠したその年月日の表示に代えることができる。
  5. 第二項の規定にかかわらず、消費期限又は品質保持期限である旨の文字を冠したその年月日(以下この項において「期限」という。)の表示は、乳(生乳、生山羊乳及び生めん羊乳を除く。)、クリーム、はつ酵乳、乳酸菌飲料及び乳飲料のうち紙、アルミニウム箔〈はく〉その他これに準ずるもので密栓した容器に収められたものにあつては、期限の日の記載をもつて、その他の乳製品及び乳酸菌飲料にあつては、次の各号に定めるところにより、アラビア数字及びローマ字の組合せによる記号の記載をもつて、期限及びその保存の方法に代えることができ、アイスクリーム類にあつては、期限及びその保存の方法を省略することができる。
    (一)第一位の字は西暦年で表した当該食品の期限の年の末尾のアラビア数字
    (二)第二位の字は当該食品の期限の月を表したアラビア数字(十月、十一月又は十二月にあつては、
    _____それぞれローマ字の「O」、「Y」又は「Z」とする。)
    (三)第三位及び第四位の字は当該食品の期限の日を表したアラビア数字(期限の日が一けたの場合
    _____は、第三位の字は「0」とする。)
  6. 乳製品(常温保存可能品を除く。)及び乳酸菌飲料にあつては、第二項第三号ル及び同項第四号ヘの規定にかかわらず、常温で保存する旨の表示については、これを省略することができる。
  7. 第二項の規定にかかわらず、乳処理場又は製造所の所在地の表示は、乳処理業者又は製造業者の住所及び乳処理業者又は製造業者が厚生労働大臣に届け出た乳処理場又は製造所の固有の記号(アラビア数字、ローマ字、平仮名若しくは片仮名又はこれらの組合せによるものに限る。)の記載をもつてこれに代えることができる。
  8. 第二項第三号ト及び同項第四号ハの規定にかかわらず、添加物を含む旨の表示は、一般に広く使用されている名称を有する添加物にあつては、その名称をもつて、食品衛生法施行規則別表第五の二の上欄に掲げる物として使用される添加物を含む食品にあつては、同表当該下欄に掲げる表示をもつて、これに代えることができる。
  9. 第二項第三号ト及び同項第四号ハの規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合にあつては、それぞれ当該各号に掲げる表示を省略することができる。
    (一)添加物を含む旨の表示中「色」の文字を含む場合 着色料又は合成着色料
    (二)添加物を含む旨の表示中「増粘」の文字を含む場合 増粘剤又は糊料
  10. 第二項の規定にかかわらず、同項第三号又は第四号に掲げる事項(同項第三号イ及びワ又は第四号イ及びトに掲げる事項を除く。)の表示は、一の授受の単位につき十個以上の容器包装に収められた乳製品又は乳若しくは乳製品を主要原料とする食品のうち原料用に使用されるものを食品衛生法施行令(昭和二十八年政令第二百二十九号)第五条第三号に規定する菓子製造業、同条第七号に規定する乳製品製造業、同条第十号に規定する食肉製品製造業、同条第十三号に規定する魚肉ねり製品製造業、同条第十五号に規定する清涼飲料水製造業、同条第十六号に規定する乳酸菌飲料製造業又は同条第二十八号に規定するそうざい製造業の許可を受けた者に販売する場合にあつては、送り状への記載をもつて、容器包装への記載に代えることができる。この場合において、当該食品を識別できる記号を容器包装を開かないでも容易に見ることができるように当該容器包装の見やすい場所に記載するとともに、第二項第三号イ及びワ又は第四号イ及びトに掲げる事項、当該記号並びに購入者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び主たる事務所の所在地)を当該送り状に記載しなければならない。
  11. 第五項及び第七項から第十項までの規定は、前項の規定により第二項第三号又は第四号に掲げる事項を送り状に記載する場合について準用する。

(昭三三厚令一七・昭三四厚令三八・昭三六厚令二九・昭三九厚令二三・昭四三厚令三二・昭四四厚令三一・昭四六厚令一四・昭四八厚令一三・昭五四厚令一七・昭五八厚令三七・昭六〇厚令二九・昭六三厚令四七・平元厚令四八・平六厚令七八・平七厚令五・平八厚令九・平八厚令三三・平一〇厚令四五・平一二厚令五七・平一二厚令一二七・一部改正)