_________”乳等省令”


乳及び乳製品の成分規格等に関する省令
(昭和二十六年十二月二十七日)
(厚生省令第五十二号) 

[附 則]

  1. この省令は、昭和二十七年一月一日から施行する。但し、附則第五項中食品衛生法施行規則第十九条の改定規定は、昭和二十七年四月一日から施行する。
  2. 乳、乳製品及び類似乳製品の成分規格等に関する省令(昭和二十五年十月厚生省令第五十八号)は、廃止する。
  3. この省令の施行前の製造にかかわる加糖れん乳、加糖脱脂れん乳及び調整粉乳の成分規格については、第三条の規定にかかわらず、この省令の施行の日から三箇月を限り、なお従前の例によるものとする。
  4. 乳、乳製品及び類似乳製品の成分規格等に関する省令第二条第四項第十一号、第四条又は別表三乳等の製造又は保存に関するその他の基準第七号の規定により厚生大臣又は都道府県知事の承認を受けたものは、それぞれこの省令第二条第十七項、第四条第二項又は別表三乳等の製造又は保存に関するその他の基準第五号の規定により、厚生大臣の承認を受けたものとみなす。  
  5. 食品衛生法施行規則の一部を次のように改正する。
    第五条第十一号の次に次の一号を加える。
    (十二)クリーム、はつ酵乳、バター、チーズその他多々及び乳製品の成分規格等に関する省令(昭和二十六年十二月厚生省令第五十二号)第二条第七項に規定する乳製品(以下「乳製品」という。)以外の食品で乳(二次製品を含む。以下同じ。)を主要原料とするもの(アイスクリームを除く。)及びマーガリン
    第六条第二号を次のように改める。
    (二)製造年月日 但し、クリームにあつては発売日をもつてこれに代え、酒精飲料及び化
    ______学的合成品(これを含有する製剤を含む。)あつてはこれを省略することができるもの
    ______とする。
    第十九条第四号から第七号までを次のように改める。
    (四)氷菓子(アイスキャンデー、アイスクリーム(乳脂肪分三%、以上を含むアイスクリー
    ______ムを除く。)アイスシャーベット等液体食品又はこれに他の食品を混和したものを凍結
    ______させた食品をいう。)の製造業
    (五)乳処理業及び特別牛乳さく取処理業
    (六)乳製品、クリーム、はつ酵乳、バター、チーズ、冷凍乳菓(乳脂肪分三%、以上を含む
    ______アイスクリームをいう。)その他乳を主要原料とする食品及びマーガリンの製造業
    (七)集乳業(乳処理場、特別牛乳さく取処理場又は乳製品の製造所以外の場所で集荷し
    ______た生乳又は生山羊乳を合乳し、保存することを業とするもの。)


[附 則]第1次改正
___この省令は、公布の日(昭和三〇年八月三〇日)から施行する。  


[附 則]第2次改正
(施行期日)

  1. この省令中第一条及び附則第二項から第六項までの規定は公布の日(昭和三三年六月三〇日)から、第二条並びに附則第七項及び第八項の規定は昭和三十三年十月一日から施行する。
    (経過規定)  
  2. この省令による改正後の第七条第二項の規定にかかわらず、牛乳に係る種類別の標示は、昭和三十三年九月三〇日までは、なお従前の例によることができる。
  3. 第一条の規定の施行の際限にこの省令による改正前の第四条第二項の規定による都道府下知事の承認を受けて同条第一項に規定する容器以外の容器を使用している者は、昭和三十三年九月三十日までは、当該承認の内容によつて、この省令による改正後の第四条第二項の規定による厚生大臣の承認を受けたものとみなす。
  4. 第一条の規定施行の際現にこの省令による改正前の別表の(二)乳等の成分規格並びに製造及び保存の方法の基準の部(二)市乳、特別牛乳及び殺菌山羊乳の成分規格並びに製造及び保存の方法の基準の款(1)の2ただし書又はその例によるとする規定により殺菌の方法について受けた都道府下知事の承認は、昭和三十三年九月三十日までは、それぞれこの省令による改正後の別表の(二)乳等の成分規格並びに製造及び保存の方法の基準の部(二)市乳、特別牛乳及び殺菌山羊乳の成分規格並びに製造及び保存の方法の基準の款(1)の2ただし書又はその例によるとする規定による厚生大臣の承認とみなす。
  5. この省令による改正前の別表の(二)乳等の成分規格並びに製造及び保存の方法の基準の部(四)乳等の製造又は保存の方法に関するその他の基準の款(2)の二の規定によつて承認を受けた調製粉乳に係る栄養素又は無糖れん乳、加糖れん乳、加糖脱脂れん乳、全粉乳、脱脂粉乳若しくは加糖粉乳に係るもの若しくは調製粉乳に係る栄養素以外のものについては、当該承認による混合割合に従い、その種類及び混合割合について、それぞれこの省令による改正後の別表の(二)乳等の成分規格並びに製造及び保存の方法の基準の部(四) 乳等の製造又は保存の方法に関するその他の基準の款(2)の二本文の規定又は同款(2)の二ただし書の規定による厚生大臣の承認を受けたものとみなす。
  6. 第一条の規定施行の際現に無糖れん乳、加糖れん乳、加糖脱脂れん乳、全粉乳、脱脂粉乳、加糖粉乳又は調整粉乳につき使用している薬事法(昭和二十三年法律第百九十七号)第二条第八項に規定する公定書に収載されている医薬品であつて公定書に定める基準に適合しているものに関しては昭和三十三年九月三十日までは、現に使用する種類及び混合割合につきこの省令による改正後の別表の二乳等の成分規格並びに製造及び保存の方法の基準の部(四)乳等の製造又は保存の方法に関するその他の基準の款(2)の二ただし書きの規定による厚生大臣の承認を受けたものとみなす。


[附 則]第3次改正
(施行期日)

  1. この省令は、公布の日(昭和三十四年十二月二十八日)から施行する。ただし、第七条第二項第四号の改正規定中アイスクリームの標示に関する部分については昭和三十五年七月一日から施行する。
    (経過規定)
  2. この省令による改正後の第七条第二項第三号のニに掲げる製造所の所在地につき、この省令による改正前の同条第四項の規定により厚生大臣の承認を得た符号による標示又は食品衛生法施行規則の一部を改正する省令(昭和三十四年厚生省令第三十七号)による改正前の食品衛生法施行規則(昭和二十三年厚生省令第二十三号)第五条第一項ただし書の規定により厚生大臣の定める基準によつた標示は、この省令による改正後の第七条第五項の規定によつた標示とみなす。
  3. この省令による改正後の第七条第二項及び第三項の規定にかかわらず、バター、チーズ、はつ酵乳及び乳酸菌飲料に係る標示は昭和三十五年十二月三十一日までは、なお従前の例によることができる。


[附 則]第4次改正
この省令は、公布の日(昭和三十五年七月十二日)から施行する。


[附 則]第5次改正
(施行期日)

  1. この省令は、公布の日(昭和三十六年六月二十八日)から施行する。
    (経過規定)
  2. はつ酵乳及び乳酸菌飲料の成分規格については、この省令による改正後の別表の二乳等の成分規格並びに製造及び保存の方法の基準の部(四)乳等の製造又は保存の方法の基準の款(10)の1及び同部(四)乳等を主要原料とする食品の成分規格並びに製造及び保存の方法の基準の款の(1)の1の規定にかかわらず昭和三十六年十二月三十一日までは、なお従前の例によることができる。


[附 則]第6次改正

  1. この省令は、昭和三十九年二月一日から施行する。
  2. この省令の施行の際現にこの省令による改正前の第四条第三項又は第六条第二項の規定による厚生大臣の承認を受けている者は、この省令による改正後の別表の三 乳等の器具又は容器包装の規格及び製造方法の基準の部(二) 乳等の容器包装の規格及び製造方法の基準の款(1)の3又は(2)の2の規定による承認を受けている者とみなす。


[附 則]第7次改正
___ この省令は、公布の日(昭和三十九年五月二十七日)から施行する。ただし、第七条第二項第四号の改正規定及び別表の二 乳等の成分規格並びに製造、調理及び保存の方法の基準の部(四) 乳等を主要原料とする食品の成分規格並びに製造及び保存の基準の款の(2)の改正規定中「乳成分」を「乳脂肪分」に改める部分は、公布の日から起算して六箇月を経過した日から施行する。  


[附 則]第次8改正

  1. この省令は、公布の日(昭和四十三年七月三十日)から施行する。
  2. この省令による改正後の第七条第二項及び第四項の規定にかかわらず、乳(生乳及び生山羊乳を除く。)に係る標示については昭和四十四年三月三十一日まで、乳製品及び乳酸菌飲料に係る標示については同年六月三十日までは、なお従前の例によることができる。


[附 則]第9次改正

  1. この省令は、昭和四十五年四月一日から施行する。
  2. 昭和四十五年六月三十日までに製造され、加工され、又は輸入される乳等に係る標示については改正後の第七条の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。


[附 則]第10次改正

  1. この省令は、昭和四十六年六月一日から施行する。
  2. 昭和四十六年十二月三十一日までに製造され、加工され、又は輸入されるチーズに係る標示については改正後の第七条第二項第三号イの規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。