_________”乳等省令”


乳及び乳製品の成分規格等に関する省令
(昭和二十六年十二月二十七日)
(厚生省令第五十二号) 

[附 則]第11次改正
この省令は、昭和四十七年七月一日から施行する。


[附 則]第12次改正

  1. この省令は、公布の日(昭和四十八年三月三十一日)から施行する。ただし、濃縮乳以外の乳等に係る別表の二 乳等の成分規格並びに製造、調理及び保存の方法の基準の部(五) 乳等の製造又は保存の方法に関するその他の基準の款(1)及び(2)の改正規定は昭和四十八年十月一日から、濃縮乳以外の乳等に係る同部(七) 乳等の成分規格の試験法の款(1)、(2)及び(3)の改正規定は昭和四十八年五月一日から施行する。
  2. 昭和四十八年九月三十日までに製造され、加工され、又は輸入される乳等に係る表示については、改正後の第七条の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。


[附 則]第13次改正

  1. この省令は、昭和五十四年四月十六日から施行する。
  2. 昭和五十五年三月三十一日までに製造され、加工され、又は輸入される部分脱脂乳、加工乳、クリーム、アイスクリーム類、ナチユラルチーズ、プロセスチーズ、調製粉乳、はつ酵乳、乳酸菌飲料、乳飲料及び乳又は乳製品を主要原料とする食品(乳酸菌飲料を除く。)に係る表示については、この省令による改正後の第七条の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
  3. 昭和五十四年七月十五日までに製造され、加工され、又は輸入されるバターオイル、濃縮ホエイ、脱脂濃縮乳、無糖脱脂れん乳、クリームパウダー、ホエイパウダー、バターミルクパウダー及び調製粉乳の表示、成分規格並びに製造及び保存の方法の基準については、この省令による改正後の第七条並びに別表の二 乳等の成分規格並びに製造、調理及び保存の方法の基準の項(三)乳製品の成分規格並びに製造及び保存の方法の基準の款及び(五)乳等の製造又は保存の方法に関するその他の基準の款の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。ただし、調製粉乳の表示については、前項の規定による。
  4. この省令の施行の際現にこの省令による改正前の別表の二 乳等の成分規格並びに製造、調理及び保存の方法の基準の項(五) 乳等の製造又は保存の方法に関するその他の基準の款(2)の二本文後段の規定により厚生大臣の承認を受けた調製粉乳又は特殊調製粉乳に係る栄養素又は添加物については、当該承認による混合割合に従い、その種類及び混合割合について、この省令による改正後の別表の二 乳等の成分規格並びに製造、調理及び保存の方法の基準の項(五) 乳等の製造又は保存の方法に関するその他の基準の款(4)の規定による厚生労働大臣の承認を受けたものとみなす。
    [改 正]
    一部改正
  5. この省令の施行の際現にこの省令による改正前の別表の三 乳等の器具又は容器包装の規格及び製造方法の基準の項(二) 乳等の容器包装の規格及び製造方法の基準の款(1)の3の規定による牛乳、特別牛乳、殺菌山羊乳、脱脂乳、加工乳及びクリームのポリエチレン製容器包装及びポリエチレン加工紙製容器包装並びにはつ酵乳、乳酸菌飲料及び乳飲料のポリエチレン製容器包装、ポリエチレン加工紙製容器包装、金属かん、合成樹脂加工アルミニウム箔〈はく〉で密栓〈せん〉するポリエチレン加工紙製容器包装及び合成樹脂加工アルミニウム箔〈はく〉で密栓〈せん〉するポリエチレン製容器包装に係る厚生大臣の承認は、この省令による改正後の別表の三 乳等の器具若しくは容器包装又はこれらの原材料の規格及び製造方法の基準の項(二) 乳等の容器包装又はこれらの原材料の規格及び製造方法の基準の款(1)の1及び2の規定にかかわらず、昭和五十四年十月十五日までは、なおその効力を有する。
  6. 昭和五十四年十月十五日までに製造され又は輸入される無糖脱脂れん乳の容器包装については、この省令による改正後の別表の三 乳等の器具若しくは容器包装又はこれらの原材料の規格及び製造方法の基準の項(二) 乳等の容器包装又はこれらの原材料の規格及び製造方法の基準の款(2)の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
  7. この省令の施行の際現にこの省令による改正前の別表の三 乳等の器具又は容器包装の規格及び製造方法の基準の項(二) 乳等の容器包装の規格及び製造方法の基準の款(2)の2の規定による特殊調製粉乳の容器包装に係る厚生大臣の承認を受けた者については、この省令による改正後の別表の三 乳等の器具若しくは容器包装又はこれらの原材料の規格及び製造方法の基準の項(二) 乳等の容器包装又はこれらの原材料の規格及び製造方法の基準の款(2)の2の規定による調製粉乳の容器包装に係る厚生労働大臣の承認を受けたものとみなす。
    [改 正]
    一部改正(第35次改正)


[附 則]第14次改正

  1. この省令は、公布の日(昭和五十八年八月二十二日)から施行する。
  2. この省令による改正前の別表の三 乳等の器具又は容器包装の規格及び製造方法の基準の部(二) 乳等の容器包装の規格及び製造方法の基準の款(2)の2の規定による調製粉乳の容器包装に係る厚生大臣の承認は、この省令による改正後の別表の三 乳等の器具若しくは容器包装又はこれらの原材料の規格及び製造方法の基準の部(二) 乳等の容器包装又はこれらの原材料の規格及び製造方法の基準の款(2)の規定にかかわらず、昭和五十九年二月二十一日までは、なおその効力を有する。


[附 則]第15次改正

  1. この省令は、公布の日(昭和五十八年八月二十七日)から施行する。
  2. 食品衛生法施行規則の一部を改正する省令(昭和五十八年厚生省令第三十六号)による改正前の食品衛生法施行規則別表第五の上欄に掲げる添加物を含む食品で、平成三年六月三十日までに製造され、加工され、又は輸入されるものの表示については、この省令による改正後の第七条第二項第三号ヘ及び同項第四号ハの規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
    [改 正]
    一部改正(第19次改正)


[附 則]第16次改正

  1. この省令は、公布の日(昭和六十年七月八日)から施行する。
  2. 昭和六十一年六月三十日までに製造され、加工され、又は輸入される牛乳、特別牛乳、殺菌山羊乳、部分脱脂乳、脱脂乳、加工乳、クリーム、ナチユラルチーズ、濃縮乳、脱脂濃縮乳又は乳飲料に係る表示については、この省令による改正後の第七条の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。ただし、常温保存可能品にあつては、この限りでない。
  3. この省令の施行の際現にこの省令による改正前の別表の二 乳等の成分規格並びに製造、調理及び保存の方法の基準の部(二) 牛乳、特別牛乳、殺菌山羊乳、部分脱脂乳、脱脂乳及び加工乳の成分規格並びに製造及び保存の方法の基準の款(1)の3ただし書の規定により都道府県知事の承認を受けた牛乳の保存の方法については、この省令による改正後の別表の二 乳等の成分規格並びに製造、調理及び保存の方法の基準の部(二) 牛乳、特別牛乳、殺菌山羊乳、部分脱脂乳、脱脂乳及び加工乳の成分規格並びに製造及び保存の方法の基準の款(1)の3の規定にかかわらず、当分の間、なお従前の例によるものとする。
  4. この省令の施行の際現にこの省令による改正前の別表の二 乳等の成分規格並びに製造、調理及び保存の方法の基準の部(五) 乳等の製造又は保存の方法に関するその他の基準の款(3)ただし書の規定により厚生大臣の承認を受けた添加物(この省令による改正後の別表の二 乳等の成分規格並びに製造、調理及び保存の方法の基準の部(五) 乳等の成分又は製造若くは保存の方法に関するその他の規格又は基準の款(4)の表の上欄の区分に従い、同表中欄に掲げる添加物で同表下欄に定める量を超えずに使用されるものを除く。)については、当該承認による混合割合に従い、その種類及び混合割合について、この省令による改正後の別表の二 乳等の成分規格並びに製造、調理及び保存の方法の基準の部(五) 乳等の成分又は製造若しくは保存の方法に関するその他の規格又は基準の款(4)ただし書の規定による厚生労働大臣の承認を受けたものとみなす。
    [改 正]
    一部改正(第35次改正)


[附 則]第17次改正
1 この省令は、公布の日(昭和六十一年十一月二十日)から施行する。  


[附 則]第18次改正

  1. この省令は、公布の日(昭和六十三年七月二十七日)から施行する。
  2. 平成三年六月三十日までに製造され、加工され、又は輸入される乳製品又は乳若しくは乳製品を主要原料とする食品に係る表示については、この省令による改正後の第七条第二項第三号ト及び同項第四号ハの規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
    [改 正]
    一部改正(第19次改正)


[附 則]第19次改正

  1. この省令は、公布の日(平成元年十一月二十八日)から施行する。[以下略]
  1. 平成三年六月三十日までに製造され、加工され、又は輸入される乳製品又は乳若しくは乳製品を主要原料とする食品に係る表示については、この省令による改正後の乳及び乳製品の成分規格等に関する省令第七条の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。


[附 則]第20次改正
1 この省令は、公布の日(平成二年十二月一日)から施行する。


[附 則]第21次改正
1 この省令は、公布の日(平成四年八月十三日)から施行する。


[附 則]第22次改正

  1. この省令は、公布の日(平成六年四月八日)から施行する。
  2. この省令の施行前にした違反行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


[附 則]第23次改正
(施行期日)
第一条___この省令は、平成七年四月一日から施行する。ただし、第一条中食品衛生法施行規則第十九条の改正規定は、公布の日(平成六年十二月二十七日)から施行する。
(乳及び乳製品の成分規格等に関する省令の一部改正に伴う経過措置)
第三条___平成九年三月三十一日までに製造され、加工され、若しくは輸入される乳、乳製品又は乳若しくは乳製品を主要原料とする食品に係る表示については、この省令による改正後の乳及び乳製品の成分規格等に関する省令第七条の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。


[附 則]第24次改正
___ この省令は、平成七年四月一日から施行する。


[附 則]第25次改正
(施行期日)
第一条___この省令は、平成八年五月二十四日から施行する。
(乳及び乳製品の成分規格等に関する省令の一部改正に伴う経過措置)
第三条___平成九年十一月三十日までに製造され、加工され、若しくは輸入される乳製品又は乳若しくは乳製品を主要原料とする食品に係る表示については、第二条の規定による改正後の乳及び乳製品の成分規格等に関する省令第七条の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。


[附 則]第26次改正
___ この省令は、平成八年七月一日から施行する。


[附 則]第27次改正
(施行期日)
第一条___この省令は、平成八年十月一日から施行する。ただし、(中略)第二条中乳及び乳製品の成分規格等に関する省令第七条第六項の改正規定は、平成九年四月一日から施行する。
(乳及び乳製品の成分規格等に関する省令の一部改正に伴う経過措置)
第三条___平成九年三月三十一日までに製造され、加工され、若しくは輸入される乳、乳製品又は乳若しくは乳製品を主要原料とする食品に係る表示については、第二条の規定による改正後の乳及び乳製品の成分規格等に関する省令第七条第六項の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。


[附 則]第28次改正
___ この省令は、公布の日(平成九年九月三10日)から施行する。


[附 則]第29次改正
___ この省令は、平成九年十月一日から施行する。


[附 則]第30次改正
___ この省令は、平成十年四月一日から施行する。


[附 則]第31次改正
___ この省令は、公布の日(平成十一年十月一日)から施行する。


[附 則]第32次改正
(施行期日)
第一条___この省令は、平成一二年四月一日から施行する。
(乳及び乳製品の成分規格等に関する省令の一部改正に伴う経過措置)
第三条___この省令の施行の際現に第四条の規定による改正前の乳及び乳製品の成分規格等に関する省令別表二 乳等の成分規格並びに製造、調理及び保存の方法の基準の部(五)乳等の成分又は製造若しくは保存の方法に関するその他の規格又は基準の項(8)のただし書の規定により自記温度計を付けない殺菌器で殺菌を行うことについて都道府県知事の承認を受けている者については、第四条の規定による改正後の乳及び乳製品の成分規格等に関する省令別表二 乳等の成分規格並びに製造、調理及び保存の方法の基準の部(五)乳等の成分又は製造若しくは保存の方法に関するその他の規格又は基準の項(8)の規定にかかわらず、当分の間、自記温度計を付けない殺菌器で殺菌を行うことができる。


[附 則]第33次改正
___ この省令は、平成十二年六月一日から施行する。


[附 則]第34次改正
___ この省令は、平成十三年一月一日から施行する。ただし、別表四の改正規定は、公布の日(平成十二年六月三十日)から施行する。


[附 則]第35次改正
(施行期日)
この省令は、内閣府の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行日(平成十三年一月六日から施行する。


[附 則]第36次改正
___ この省令は、平成十三年四月一日から施行する。